1151478318 公開 2016-4-27 20:35:00

免許の更新について。私は以前、引っ越して直ぐに免許の更新の案内のハガキが

免許の更新について。
私は以前、引っ越して直ぐに免許の更新の案内のハガキが来ずに更新を忘れかけたことがありました。
私的には、免許の有効期限が平成何年で書いてあると判りにくいので、免許の空いているところにマジックで西暦で、20××年まで有効と書いていたところ、警察官に「免許に落書きするな!」と怒られました。仕方がないので、裏面にマジックで20×□年まで有効と書いたら、更新のときに、怒られました。
仕方がないので、免許にシールを貼って20□△年まで有効と書いていて、警察官に免許を見せたとき、「免許証にシールを貼るな!」と怒られシールを剥がされました。私は、今後どうしたらよいでしょうか?

cps1148744875 公開 2016-4-27 21:11:00

トレカを入れる透明なケースに入れて持ち歩き、そのケースにマジックで西暦を書けばよろしいかと。またはラップでくるんで、マジックで書くとか。

emu1050522850 公開 2016-4-27 21:07:00

西暦書き込んで怒られたのって俺だけじゃなかったんだ(笑
因みに私は半年以上完全に忘れていて仮免許に格下げされたので、2度とそんな事にならないように書いてました。

1113501986 公開 2016-4-27 20:56:00

額にでも貼っておけ。

dum1149494236 公開 2016-4-27 20:48:00

返納しろよアホ。。。

big1148074116 公開 2016-4-27 20:42:00

免許を入れるケースを100円ショップで買ってきて、それにシールを貼れば良いのです。頭を使いましょう。

dnr1249290400 公開 2016-4-27 20:41:00

>引っ越して直ぐに免許の更新の案内のハガキが来ずに
更新を忘れかけたことがありました
普通の郵便と違い
転送はされません


>免許の空いているところに
マジックで西暦で、

運転免許証を偽造した場合の法定刑は、
有印公文書偽造罪として、
1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)
偽造した運転免許証を使用した場合は、
偽造公文書行使罪として、
免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第158条1項)

偽りその他不正な手段で
運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合の法定刑は
3年以下の懲役
または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)
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