運転免許の更新期間前の更新手続きについて。初回更新を更新期間前の更新手
運転免許の更新期間前の更新手続きについて。初回更新を更新期間前の更新手続きで更新した場合、更新時免許の保有期間は3年となるのでしょうか?
つまりブルー免許への更新となるのでしょ
うか?
運転免許の初回更新期間に海外にいる予定なので更新期限前の更新手続きを行いたいのですが、保有期間が3年ではなく2年という扱いになった場合またグリーン免許を与えられるのかが気になり、質問させて頂きました。 初回は通常更新でも青の3年。
事前更新したとしてもこれは変わらない。
ただし、最初だけ手続き日→誕生日までを1年と計算するので、通常更新より有効期限が1年(以上)短くはなります。
とは言っても国際免許(渡航地により入国からの期間縛りも有るが、日本国内免許の有効起源か1年間かどちらか早い方で失効する)が有りますから。
有効起源切れ1年以内なら事前更新した方が良いでしょう。 初回更新の場合、更新期間内に通常通りに更新手続きを行うと、更新前の運転免許証の有効期限の末日から3回目の誕生日を数え、その1ヶ月後が有効期限の免許証が交付されます。
更新期間内であれば、いつ手続きをしても、交付される運転免許証の有効期限は同じで、有効期間は約3年間です。
しかし、期間前更新を行った場合、3回目の誕生日を数えるのは同じなのですが、実際に更新手続きを行った日から数えますので、更新期間内の誕生日が1回目に数えられ、交付される運転免許証の有効期限が通常の更新よりも1年早くなります。
運転免許証の色についてですが、グリーンは初めて免許を取得した場合に限って交付され、その後の更新手続きや併記を行うことでブルーに変わり、期間前更新で更新が早くなっても、グリーンになることはありません。
余談になりますが、期間前更新で次の更新が1年早くなると、免許取得から2回目の更新で5年の免許期間という条件が満たせなくなり、まずゴールド免許にならなくなってしまうと考えられます。(免許取得が誕生日直後では条件を満たせることもある)
更新期間の2ヶ月間ずっと国外なら、期間前更新をしてから渡航するしかありませんが、更新期間内に少しでも国内にいる期間があるなら、通常の更新手続きをお勧めします。
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