免許停止処分について質問です。4月30日までの免許更新が控えている状況
免許停止処分について質問です。4月30日までの免許更新が控えている状況で、3月25日に免停の行政処分通知書が届きました。まだ更新はしておらず停止期間は短期で30日間です。4月8日に出頭日に
なっていますが、仕事の都合上行けないので日程変更しようとしましたが、前後7日間の中でしか変更できず出張なども入っているため行けません。
そこで質問なのですが出頭がない場合は更新時に免許停止との記載があったのですが、
例えば8日には出頭せず28日に更新に向かった場合、
4月28日更新→30日間停止の後、通常通り運転可能
という認識でよろしいのでしょうか?28日の更新日には通常通り更新が可能なのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。 「4月28日更新→30日間停止の後、通常通り運転可能」
その認識でOKです。
更新手続きは通常通り行えますが、更新された免許証の交付が保留にされます。
その時点から30日関免許停止が強制的に発効されます。
停止期間終了後に免許証を受け取りに行き実際に受け取ることで晴れて免許の効力が再開されます。
でも出来れば黙って出頭せずにいるより「出頭日に出頭出来ず変更しても厳しいので更新間近のために更新の時に免停処分を受ける」ことを電話で事前に説明しておいた方がいいと思います。 更新はできますが、更新した時にすぐには免許証を渡してはくれませんので、そのまま30日の免許停止処分になります。
免許交付の「保留」といったらわかりやすいでしょうか。
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