115095349 公開 2016-4-4 18:57:00

無免許運転は勿論やってはならないことですが、例えば運転手がどこかで免許証を落

無免許運転は勿論やってはならないことですが、例えば運転手がどこかで免許証を落としてしまって、それに気づかずに運転をして、警察官に見つかってしまった場合、救済措置のようなものは取られないのでしょうか?無
免許運転は無免許運転ですか?

1148833266 公開 2016-4-4 18:58:00

無免許運転でなく それは免許不携帯です 別のもんです

1150214340 公開 2016-4-11 04:31:00

それは無免許というか免許不携帯ですね。

pre11156909 公開 2016-4-7 07:06:00

日本語の使い方の問題です。
無免許運転は、運転する資格がないのに運転すること。
この場合は、免許証を取得しているので「免許不携帯」です。

1217751047 公開 2016-4-5 14:45:00

>例えば運転手がどこかで免許証を落としてしまって、
>それに気づかずに運転をして、警察官に見つかってしまった場合
この場合は「無免許運転」ではありません。
「免許証不携帯」となります。
違反点は1点、反則金は数千円ですが、
ほとんどの場合は、氏名・住所などの情報をもとに
確認を行い、運転資格の確認がとれれば、
注意だけで済む違反行為です。
無免許運転の定義とは、
・運転資格がないのに運転をすること
です。
具体的には、
■免許停止処分中の運転
■免許の有効期限が切れた状態での運転
■何かしら運転免許があるが、運転資格がない車両の運転
(資格外運転としての無免許)
■何も運転資格がない運転(純無免許)
の4つとなります。

ann111472005 公開 2016-4-5 13:43:00

その例だと「免許不携帯」という違反であって、「無免許運転」ではありません。
警察官が問い合わせればその運転手が免許不携帯なのか、そもそも免許を持っていない無免許なのかわかりますよ。

sei1044011531 公開 2016-4-5 12:42:00

一般的に無免許運転というのは
道路交通法 第64条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
に違反したことを言います。
質問者さんのケースは
道路交通法 第95条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
に違反したことを言っていると思います。
違反した内容も適用される条文も違うということになります。
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