1051623568 公開 2016-4-26 22:05:00

免許証更新忘れ時の違反について教えてください。先週40キロの道路を28キロオ

免許証更新忘れ時の違反について教えてください。先週40キロの道路を28キロオーバーとして青キップを切られました。その際は何も言われずそのまま帰宅しましたが、後日警察の方から電話があり有
効期限が切れていると言われその時に初めて有効期限が切れていると分かりました。免許更新のハガキを見ていなく、本当に有効期限切れに気づきませんでした。自分でも情けなく本当に反省しております。
有効期限は一年と十日過ぎてしまっていました。警察の方に青キップをなしにし反則金を払い戻しますと連絡が来ました。調書は払い戻しの書類の準備が整ってからと言われました。その時に警察の方に自動車学校には行ってもらっても構わないと言われたのですが、この場合無免許運転ではなくうっかり失効として処理していただけるということなのでしょうか?警察の方の言葉を鵜呑みにして自動車学校でもう一度免許を取りに行っても大丈夫でしょうか?
教えてください。

shi1042405484 公開 2016-4-26 22:37:00

うっかり失効は6か月以内です。この期間内なら所定の手続きを経れば講習だけで再取得できます。
で、1年以内であれば、大・中・普通自動車運転免許保有者に限っては「仮免試験が免除」になりますから、所定の手続きで仮免許は取得できます。なので、免許センターで学科の本試験は受けにゃならん。ということになります。
3年以内でも試験免除の再取得はできますが、この場合は「入院・海外渡航等、更新が出来ないやむを得ない理由」があった場合だけ。
質問者さんの場合は「特別の理由なく更新を忘れていた」ので、残念ながら自動車学校に行ってもう一回最初から免許を取得せねばなりません。
ただ「更新手続きを忘れていた」ので、「無免許運転」という犯罪ではなく「うっかり失効」です。欠格期間はないはずです。

1149614996 公開 2016-4-26 23:00:00

http://www.weblio.jp/content/%E3%81%86%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E5%85%AB%E5%85%B5%E8%A1%9B

aff1026520241 公開 2016-4-26 22:57:00

クサいネタ文だな>捨てIDの三文ネタ文作家さん
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/maimai0421mama
>自分でも情けなく本当に反省しております。
こんなクソネタで読み手にムダな時間を使わせたことを反省したら?

gre1136689445 公開 2016-4-26 22:56:00

本当に失効に気づかずに故意の無免許運転ではないと警察に判断されたのであれば、無免許運転ではありませんので欠格期間もなく、免許の取得に取りかかる事が出来ると思われます。
しかし、先の回答にもある様に、失効から1年以上経過されてますので、「やむを得ない理由」には該当せず、始めから免許の取り直しとなります。
再取得されたら、今後は免許証の有効期限をよく確認された方が良いかと思います。
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