1152051405 公開 2016-5-12 22:42:00

先月、40キロ走行の道を28キロオーバーで青キップを切られまし

先月、40キロ走行の道を28キロオーバーで青キップを切られました。その際は何も言われずそのまま帰ったのですが翌々日、警察の方から電話があり免許更新されていないですと指摘されその時に初め
て有効期限が過ぎていることに気が付きました。1年と10日過ぎていました。警察署には、まだ調書に呼ばれていなくて何度か電話で確認してもまた呼び出すので待っていて下さいと言われひと月近く待っている状態です。青キップの反則金は支払っていて、今日振込先を記入する用紙が届き返金という形になりそうです。この場合今から赤キップに切り直されるのですか?一応警察の方に今回はこちらのミスもあるので、自動車学校に通ってもらって大丈夫ですと言われ(主人も電話で確認したら自動車学校に通って大丈夫ですと言われたみたいです)今自動車学校に1から通い出しているのですがこの後うっかり失効でなく故意の無免許運転となったりしますか?自動車学校にもお金を払ったので、、、警察の方がそんな事言ってないとシラをきられたらと思うと怖いです。この場合うっかり失効として処理されたと思って大丈夫でしょうか?教えてください。

1151225602 公開 2016-5-12 22:59:00

二匹目のドジョウ狙いのネタ投稿だね>捨てIDの三文ネタ作家さん
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=maimai0421mama

1251672518 公開 2016-5-13 14:09:00

決めるのは警察じゃないから警察が言ったからでは信用できない。
でも なんで故意に失効させる意味があるのかって考えると うっかりだったとしか考えられないからまず大丈夫だと思う。

han1148376886 公開 2016-5-13 13:52:00

すごく微妙な状態です。
ですが、大事なことがあります。
■質問者さんの処分を決定するのは警察ではない、
裁判官や公安委員会である。
■よって警察には何の判断権限もなく、
「自動車学校に通ってもらって大丈夫です」
という警察発言を、100%信用することは危険
有効期限がきれた運転免許での運転は無免許運転です。
法律上は3年以内の懲役か50万以内の罰金刑が定められており、
運転免許所持していれば取り消し、
運転免許があってもなくても2年は再取得不可能となります。
ただし、更新忘れのうっかり失効に関しては、
たしかにそのほとんどが不処分扱いになり、
罰金や懲役、さらに運転免許に対する処分も発生しません。
でも気になるのは、「1年以上も」期限が過ぎていた」点です。
そして、繰り返しですが、警察は処分に関して無関係であり、
「うっかり失効」であるような調書を作成することまでしかできないということです。
なので、「最悪なこと」もありえるという状況です。
いずれにせよ、うっかりとはいえ、
質問者さんの調書は検察に送付されます。
これが「送検」です。
そして、質問者さんの場合は
簡易裁判所への出頭命令が届くと思います。
最終的にそこで「うっかり」として不処分になるか、
無免許運転として罰金刑を求刑されるかがわかります。
後者の場合は、当然運転免許に対する処分も発生し、
検挙日から2年間は運転免許の取得ができなくなります。
よって、
・処分確定まで追加の費用が発生しないようにする
か、
・まだ本格的に教習が始まっていないのであれば、
返金額を確認の上、教習所をキャンセルする
という2つ方法があるかと思います。
無免許運転に関しては、1年経過後に起訴状がとどくような
ケースもあるにはあるので、正確には「時効までは何があってもおかしくはない」
ということになります。ただ、3~4か月では大抵の処分は終了します。
その3~4か月間教習所に通えないというのは、
普段の生活で非常に不便なのかもしれませんが、
ここはいったん冷静に構えた方が良いかもしれません。

1216664053 公開 2016-5-13 08:28:00

>自動車学校に通ってもらって大丈夫ですと言われ
>この後うっかり失効でなく故意の無免許運転となったりしますか?
「自動車学校に通ってもらって大丈夫です」と言う連絡は「うっかり失効で処理します」と言う意味でしょう。
故意の無免許運転で処理するなら、自動車学校に通っても全て無駄になりますからね。

tak1113092424 公開 2016-5-12 23:09:00

警察のミスが絡んでいるので難しいですね。
無免許運転の時効は3年だそうです。
無免許の行政処分は前歴なしの場合で欠格1年とのことなのでその場合、最悪でも免許取得時に違反日から1年経過してなけらば1年経過するまでの間、発行が保留されるようです。
なので教習所に行くことは無駄ではないようです。
また、交通違反は現行犯が原則ですのでたぶん赤切符の再発行は無いでしょう。
青切符のサインが無免許運転の証拠となり後からの立件も可能かもしれませんが、同時に警察のミスが公になる話ですから・・・
相手を怒らせない限り蒸し返すことはないんじゃないかと。
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