har1239074626 公開 2016-4-20 11:45:00

仮免許の期限についてです。教習期限はまだまだあるのですが、仮免許の期限が来月

仮免許の期限についてです。
教習期限はまだまだあるのですが、仮免許の期限が来月の23日で失効してしまいます。
もう既に卒検前の効果測定まで終わっているので間に合わないことはないと思っ
ていますが、一応この解釈で合っているか質問したいです。
来月の23日に失効するのでその日までに卒検に合格すれば良いんですよね?
最悪仮免許失効後も教習所で受けている場合は実地が免除となり、二俣川では学科のみなので失効した仮免許でも免許と交換してもらえるということで問題ありませんよね?

m1216685670 公開 2016-4-20 11:47:00

私も気になりました!明日までの回答でもいいですか?

shu106068752 公開 2016-4-21 13:53:00

>来月の23日に失効するのでその日までに卒検に合格すれば良いんですよね?
そうですね。

>最悪仮免許失効後も教習所で受けている場合は実地が免除となり、二俣川では学科のみなので失効した仮免許でも免許と交換してもらえるということで問題ありませんよね?
卒検まで合格していれば、1年間は有効なので、
その間は学科試験のみの合格で免許を取得できます。

1053242692 公開 2016-4-21 07:07:00

仮免許有効期間内に、公認教習所の実地運転試験免除の資格(卒業検定)に合格すれば何も問題は有りません。
確か、仮免許証には継続更新は有りません、もう一度仮免許試験に合格する必要が有ります。
公認教習所の実地運転試験免除の資格(卒業検定)は、公道で行うので仮免許資格が無いと受験する事すら出来ません。
「仮免許でも免許と交換してもらえる」・・・何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?、仮免許証を紛失して返納出来なくても(本)免許証は取得出来ますよ。(仮免許証は免許証との交換券では有りませんよ!)

vil125638905 公開 2016-4-21 00:37:00

卒検に合格しちゃえば問題ないです。
試験場では技能試験はないですから。

you103927664 公開 2016-4-20 12:42:00

自動車学校で教えています。
>来月の23日に失効するのでその日までに卒検に合格すれば良いんですよね?
2段階が終了しているなら「受検期限」が発生していると思います。受検期限内でなおかつ仮免の期限内なら卒検が受けられます。

>最悪仮免許失効後も教習所で受けている場合は実地が免除となり、二俣川では学科のみなので失効した仮免許でも免許と交換してもらえるということで問題ありませんよね?
このことなのですが、卒検に合格して「卒業証明書」を持っている場合は、本免が受けられます。このときは仮免は切れていても問題はありません。

1253135177 公開 2016-4-20 12:08:00

そう。いったん卒業してしまえば、その後数日で仮免の期限が切れようが問題ない。
卒業から1年間は、試験場(神奈川の場合は二俣川)の本免学科合格で免許取得です。
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