去年の6月下旬に飲酒運転の同乗者で - 事故をしました。運転
去年の6月下旬に飲酒運転の同乗者で事故をしました。
運転手は0.25以上、
私は0.25以下でした。
その後に警察で調書を取り、
警察署でのことはすべて終わっています。
私は怪我をして3月までずっと
病院でリハビリを受けていました。
今運転手の車の保険会社が
私の怪我に対しての書類を
作ってもらっている状況です。
それからもうすぐ10ヵ月ですが
裁判所からなにも通知がきません。
いつくるのでしょうか?
来ないってことはないと思うんですが、、、
わかる方回答お願いします。 >いつくるのでしょうか?
>来ないってことはないと思うんですが、、、
送検→起訴は確実なので、
極端ですが公訴時効を迎えるまでの
どこかで必ず起訴状が届くでしょう。
10か月というのは確かに長いですが、
それはよくあることです。
特に裁判は先着受付順でもなんでもなく、
重要性の高い案件から処理されますので。
ただし、
質問者さんが飲酒運転ほう助罪に該当しなければ、
当然処分は発生しません。
飲酒運転ほう助罪の大前提は、
・飲酒運転であることを承知で、
・同乗した、車を運転させた
という犯罪です。
飲酒運転の事実を知らなければ、
一切処分は発生しません。
ですが、ほう助罪に該当するのであれば、
以下が処分となります。
■刑事処分
送検→起訴→初犯であれば簡易裁判所で、
30~40万の罰金刑求刑
■行政処分
違反点25点相当の処分。
運転免許は取り消し。
取り消し処分日以降、最低2年間の欠格期間設定。
以上です。 通知が来るまで1年以上過ぎてから来る場合もありますから、待っておられると良いかと思います。
運転手が飲酒運転してるのを知っている状態ですから、おそらく、飲酒運転ほうじょで出頭の通知が来ると思われます。
☆飲酒運転幇助
運転手が「酒酔い運転」の場合は3年以下の懲役、または50万円の罰金です。
運転手が「酒気帯び運転」の場合は2年以下の懲役、または30万円の罰金です。
また、行政処分としては運転手と同様の処分ですから、同乗者である質問者さんが免許を所持している場合、酒酔い運転の場合は違反点数35点で免許取消処分で、3年の欠格期間(免許取得出来ない期間。)になります。
酒気帯び運転0.25以上は違反点数25点でこちらも免許取消処分で2年の欠格期間となります。 裁判所から通知や呼び出しがなくても、特に不思議はありません。
貴方は、飲酒運転の同乗者ですから、参考人の立場だと思います。
運転者本人の裁判が終わっていれば、貴方は裁判所に呼ばれることはないでしょう。
もし、まだ運転者の裁判が終わっていないのであれば、貴方が裁判所に呼ばれる可能性はあります。
例えば、運転者が重傷で、裁判が開けないとか、何らかの理由で裁判が長引いているとかの場合です。
でも、警察の調書だけで終わっていて、検事の取り調べを受けていないのなら、裁判に呼ばれることはないと思います。
心配無いと思いますよ。
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