行政処分の前歴0回累積点数0点平成27年1月18日○速度超過
行政処分の前歴0回累積点数0点
平成27年1月18日~速度超過(25以上30未満)指定
点数3点
平成27年5月5日 通行区分違反
点数2点
備考~印の違反は、2年以上無事故、無違反者に対する特例に
より点数加算はされません。
このような条件で、今回28年5月5日に一般道路で50キロオーバーのスピード違反をしてしまいました
警察から12点減点と言われてます
この場合、過去の累積点数2点+3点+今回の違反12点で合計17点となりますが、この場合免許取り消しを免れる方法はないでしょうか?補足5月5日で1年ではなく、5月6日で1年と言われました。 5月5日の違反であれば、翌年の5月5日の24時までを無事故無違反で過ごさないと、累積点数は0扱いにはなりません。
なので、2+12で累積14点となり90日の免許停止処分対象です。(減点ではなく加点されるものです)
90日以上の免許停止処分や取消処分といった「厳しい行政処分」を科す場合には、まず「聴聞」という場があり、そこで処分者の意見(まあ、言い訳ですな)を聞き、「それならば仕方がないね」と向こうさんがお慈悲をかけてくれれば、60日の免停処分に軽減されたりすることがありますが…大きな期待はできません。 2点+12点=14点
ギリギリセーフで免取りにはなりませんよ。
H27.01.18の違反は、備考に書いてある通り数えなくなってます。
H27.04.18の24時に点数はリセットされています。
H27.05.05の2点は、H28.05.05の24時にリセットされる予定でしたが、H28.05.05に違反したのでリセットされずに残っています。
と、言っても、12点も14点も免停90日ですから変わりませんけどね。
ただ、後1点でも違反したら免取りになる点数。
免停処分を受けるまでは注意して運転して下さい。(処分を受けるまでは運転しないのも一つの手ですよ。) ご安心を。
免許取消にはなりません。
12点の減点ではなく、加点となり、
90日免停処分となります。
平日2日連続ですが、講習を受ければ
免停期間は45日まで短縮されます。
以下、違反点や処分制度のルールです。
■違反点は減点されるものではない。
キレイな状態が0点で加点されるもの。
■過去3年分の違反点合計が基準に達すると
処分の対象となる。
■処分基準は過去処分歴である前歴の回数で
変動する。
■ただし、以下4つの条件で違反点は0点にリセット
される。
■リセットされた違反点は、過去3年分の合計には
含めない
①最終違反日より1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上連続して無事故無違反である場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3か月間の無事故
無違反で0点に戻る
③免停処分が明けると違反点は0点に戻る
④違反者講習受講すると違反点は0点に戻る
>備考~印の違反は、2年以上無事故、無違反者に対する特例に
>より点数加算はされません。
とお書きになられていますが、正確には誤りです。
違反点はいったん加点されます。
ですが、その後3か月の無事故無違反で違反点が0点に
戻るというのが正しいご理解です。
上記ルールに沿って、質問者さんの違反点履歴を
記載します。
■平成27年1月18日
速度超過3点加点=累積3点
■平成27年4月18日
最終違反日より3か月経過。上記ルール②が適用され、
累積3点→累積0点に戻る
■平成27年5月5日
通行区分違反2点加点=累積2点
■平成28年5月5日
最終違反日より1年の無事故無違反達成。
累積2点→累積0点に戻る。
■平成28年5月5日
速度超過50キロオーバー=12点の違反点
よって、現在の質問者さんの違反点は、
累積12点です。
次に処分制度です。
何点でどの程度の処分になるという処分基準は、
過去の処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さまは過去処分歴がない前歴0と思いますが、
その処分基準は下記となっています。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=============
よって今回12点=90日免停ということになります。
ちなみに免停明けの免許の状態は、
「前歴1点数0」となります。
違反点は0点に戻るが、前歴が1つくということです。
前歴1の場合の処分基準は下記の通りです。
============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
============
よって、免停明けに同じような速度超過をしてしまうと、
今度は12点=90日免停ではなく、
12点=免許取消です。
また前歴1が消える前にまた免停になると、
今度は前歴2です。
処分基準は割愛しますが、軽い違反1~2回で、
中長期免停や取り消しになる基準です。
前歴は免停明け1年間の無事故無違反で前歴0に戻ります。
なので、免停明けは1年間無事故無違反をされてください。
以上が免許に対する処分ですが、
今回の違反は悪質かつ重大となりますので、
質問者さまは送検→裁判の対象となります。
未成年でも18歳以上であれば、
今まで警察官から「反則金」の納付書をもらい、
その反則金を納付すれば処分終了でしたが、
今度は裁判を受け懲役刑や罰金刑を求刑されます。
まぁ基本的にはひき逃げや人身事故などではないので、
事務的な簡易裁判となり罰金刑を求刑されるわけですが、
最高罰金は10万です。
一般道50kmの速度超過ですと、
かなり高額(多分6~7万?)の反則金ではなく、
罰金を求刑されますので、18歳以上なら現金を用意されてください。
罰金刑は裁判所の命令ですので、性質は懲役刑と同じです。
反則金のように納付期限の延長は原則みとめず、
短い期限内に全額納付ができない場合は、
未納罰金額÷5000円の日数、「労役所」に収監され、
罰金分の労働をすることになります。
「労役所」は刑務所ではありませんが、
扱いや環境は刑務所と変わらない、
まったく自由とプライバシーがない状況です。
なので、罰金分の現金をご用意されてください。 http://www.seiki-office.jp/
初回電話相談無料だそうなので、相談してみては?
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