1150965349 公開 2016-5-24 13:58:00

先日、レンタカーを借りて高速道路を走行している際、右車線から追い抜いて来たト

先日、レンタカーを借りて高速道路を走行している際、右車線から追い抜いて来たトラック TRUCKから荷物が落下し、右ヘッドライトのカバーが外れてしまいました。
ちなみに、ゴムホースのようなもので
、地面に一度落ちた訳ではなく、荷台から直接自分の運転者する車にぶつかりました。
ナンバーを確認しようと近づこうとしたところ、相手のトラック TRUCKが猛スピードで逃げていき、ナンバープレートの数字4桁しか確認できませんでした。
警察には連絡し、事故現場、落下物の回収まで済ませてもらいましたが、
ナンバーの数字4桁のみだと所有者の特定は出来ないかもしれない(車種と、どこの出口で降りて行ったのかは伝えてあります)
と、曖昧な回答でした。
レンタカー屋にも連絡し、ドラレコを確認してもらいましたが、問題となったシーンは録画されていないとのこと。
レンタカー屋では保険に入っていたため、2万の支払いを済ませています。
そこで質問が3つあります。
・この後この事故はどのように処理されるのか(自損事故として処理されてしまいますか?)
・レンタカー屋から新たに私(運転者)へ金銭支払いは請求されるのか
・免許の点数は引かれるのか
についてご教授下さい。
よろしくおねがいします。

tea125303488 公開 2016-5-24 14:09:00

大変でしたね。
しかし後はなんの心配もありませんよ。
自損事故ではありません。どう扱うかは警察次第です。
保険加入しているけどで新たな請求はありません。
免許点数も関係ありません。
関係ありませんが、違反点数は減点ではなく加点ですから、引かれることはありません。
今回は関係ありません。

1251641651 公開 2016-5-24 15:23:00

事故はどのように処理されるかは警察の判断なので回答は致し兼ねますが、明らかに質問者さんの過失ではありませんので、質問者さんには不利益にはならないと思います。
レンタカーからの新たな請求はありませんよ。ご心配なく。違反点数も質問者さんにはつく事はないでしょう。
逃げたトラックが特定されると良いですね。捕まれば、高速道での事故ですから、この場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」が適用されると思います。違反点数は2点、反則金は大型車12000円、普通車9000円です。反則行為以外にも逃亡しているので、道交法違反も適用されると思われます。
道交法違反は救護措置義務違反や質問者さんがケガ等をしていた場合、自動車運転過失致死傷罪等です。こちらも適用されると劇的に罪が重くなります。こちらが適用されると、自動車運転過失致死傷罪なら7年以下の懲役、100万円以下の罰金です。また、救護措置義務違反にも問われる可能性があります。適用されると行政処分として違反点数35点で一発免許取消になります。
色々書きましたが、あくまで考えられる想定で書いてます。
最終的な判断は警察の判断によりますので、あくまでご参考程度に。

mom1119906168 公開 2016-5-24 14:35:00

2万を支払っているなら、それ以上はありません。
今のところ自損事故もしくは自然災害事故の扱いになりますね。(相手自動車が特定されていないので)
免許も問題ありません。
その2万を取り返したい。
というなら、相手を見つけて賠償請求することになります。
2万を諦めるなら、放置ですね。

1153113552 公開 2016-5-24 14:02:00

レンタカー 保険入ってるし 点数も 引かれないし
あなたの 不利益は ありませんよ
m(_ _)m
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