家族のものが、ゴールデンウィークにスピード違反で捕まりました
家族のものが、ゴールデンウィークにスピード違反で捕まりました。(多分、ネズミ取り?
)
65kmオーバーです・・・。免停なのはもちろんなのですが、
捕まった時に赤切符を休日だから切れないと言われて
そのまま帰らされて?先週最寄りの警察署から呼び出しの連絡があり
行くと調書を取られたそうで、書類は検察庁に送るから
また、連絡がいきますとのことでした。
今度は裁判所のようなところへ行くのでしょうか?
で、流れとしては、講習を受けるために免許センターにいくのでしょうか?
と、前置きが長くなりました。すみません。
私が知りたいのは、「休日だから切符がきれないことがあるのか?」
そして、「いつの時点から運転が出来ないのか?(免許証を預ける?のはどこですか?)」
違反点数が1年で0になるそうですが、それは
「違反をした日から1年ですか?」
質問が分かりにくかったらごめんなさい。
宜しくお願い致します。 休日だから切符を切れないのではなく、連休で管轄外の地域だったので切符を切らなかっただけです、切ってもいいんですよ赤切符切ったら免許書も一時取り上げらられてしまいます、取り上げられてしまったら取り締まりを行った管轄でしか返して頂けないんですよ、遠方で切られたらそこの警察署まで出頭しなければ行けないのであえて切らなかっただけです。
いわゆる「赤キップ」の違反は重い違反で「非反則行為」となります、この違反の場合は、刑事裁判を受けることになります。
検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます、裁判とはいえ、違反した事実を認め不服のない場合は、「略式裁判」を受けることが可能です。(通常ほとんどは、この略式となります。)
裁判」と名がついていますが、法廷で審理するようなものではありません。
書類や証拠等を確認のうえ、罰金額が決定される手続きとなり基本的に100%有罪(罰金刑)となります。
略式に応じない場合や悪質な違反の場合は、公判請求され正式裁判となる場合もあり極めて悪質な違反の場合は懲役刑もあり得ます。
罰金刑という刑事上の罰則ですので「前科」がつき、各市町村の犯罪者名簿といものに掲載されます。(犯罪者名簿は一般に公開・閲覧されるものではありません)
罰金の金額ですが、一応は裁判官が判決により決めるものですが、大体の相場はあります、速度超過(60キロ以上):9~10万円位
免停は前歴無しでしょうから、90日の長期免停となり、運転免許試験場に呼び出されて、まずは聴聞会で聴取を受けます。
そのあと、免停通知書が渡されて免停に突入します、2日間の講習を受けて成績が良ければ、最大45日減免されます。
免停終了後違反点数は0点となり、前歴1回の扱いとなります。
前歴1回は、4点の違反で60日免停が漏れなくもらえます。
10点もらったら免許は取り消し、免停終了後1年間無事故無違反で前歴1回は消えます。 休日だから赤切符が切れないというのは、若干疑問ですが…
65キロ超過…90日の免許停止処分の対象です。90日以上の免停処分や、取消処分といった厳しい行政処分を科す前には、まず「意見聴取」(聴聞とも言います)に呼ばれます。
平たく言えば、「言い訳」をする場です。ここでもしかしたら、稀に処分一段軽くなり、60日の免許停止処分になったりする場合がありますが、可能性は低いでしょう。「意見聴取」の出欠は任意です。欠席すれば、所定の処分となります。
処分が決定すれば、改めて「90日の免許停止処分になるので、いついつ運転免許試験場に来てください」という通知がきて、この日に出頭して、免停講習を受けるのか、免許証を90日預けるのか、となります。免許証を預けると免停開始です。
免停処分が満了すれば、前歴1回・累積0点になります。
違反から1年で、というのは、3点以下の軽微な違反の場合です。
ここまでは行政処分の話です。
ここからは、刑事処分の話ですが、検察から通知がきます。検察に呼ばれて、簡易裁判所での略式裁判で、罰金刑になります。
65キロだと8~9万円くらいかと思います。 65キロオーバー(汗)
家族ならアホの免許を返納させましょう(・ω・)ノ 検察庁と運転免許センターの両方から呼び出しがあります。
検察庁は事実確認と裁判のこと。(略式裁判に同意すると、その足で裁判所行き)
運転免許センターは運転免許証関係の行政処分についてです。
免停は運転免許センターに免許証を預けてからスタートします。
休日だから…ってのは警察の事務処理の関係と思いますが、勝手だな…と思います。
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