コインパーキング内で酒気帯びで警察のお世話になりました。とても反省し、こ
コインパーキング内で酒気帯びで警察のお世話になりました。とても反省し、これを機に断酒するつもりでおります。
アルコールの数値を測ってから状況を現場で説明、その後警察署で取調べ
を受けましたが、免許証は「とりあえず今日は返してやる」と言われ返され、赤切符?というものは見てもいません。帰り際に身元引き受けに来た母に「今度呼び出しがかかったら必ず責任をもってあなたが連れて来てください」と言われたので次回貰うのかなと思っていますがどうなんでしょうか?
ネットで見ると呼び出しが半年後くらいになるなんて書き込みもあったのですが、自分の状況をこちらから問い合わせることは可能ですか? >誰でも入れるようなコインパーキングは公道扱いだというのをネットで見ました。
確かに、スーパー・コンビニ・ホームセンター駐車場と同様、道路交通法が適用されますね。
ただ気になるのは、「コインパーキング内で酒気帯び」としか書かれておらず、酒気帯び運転と書かれていない事です。
「赤切符?というものは見てもいません。」も気になりますが、何か、特殊事情があるケースで、行政処分については、下記同様、微妙なケースかもしれません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14128175304
「自分の状況をこちらから問い合わせることは」、可能だと思いますが、何も無く経過するのが一番ですので、私ならば問い合わせはしませんね。 コインパーキング内が公道扱いなるとは言えど、
まだ公道に出てなかったことから
今回のケースは「警告による指導」が行われたのだと思います。
黄緑色?白色?の用紙(サイズは青切符と一緒)に
署名捺印しませんでしたか??
で あれば、運が良かったのかもしれませんね。
特に罰則も反則金もありませんが記録には残り
直近で再度交通違反をすれば、間違いなく「赤切符」「青切符」を切られて
検挙となるでしょう。
本来、交通取締の目的は交通事故を防ぐ事であったのですが、
ご存じのようにたいていは
「赤切符」または「青切符」を切って検挙する
警察官個人の「成績評価のための取り締まり」が現状です。
昭和42年に『交通取締り指導のあり方』(返信参照)として
警察庁次長名で警察庁依命通達が出されました。
その中には、
『危険性の少ない軽微な違反に対しては、
警告による指導を積極的に行う』
とも記載されています。
ですが、今でもほとんど変わっていません。 今は免許証を取り上げる事は有りません。
昔は免許証を取り上げる事で違反現場で切った赤切符が行政処分までの期間中の免許証代わりになってたのですが、今は免許証を取り上げない代わりに、赤切符はたぶん裁判所で渡される事になると思います。
警察に聞いても処分が軽くなる訳では無いので聞くだけ無駄な労力です。
通知を待ちましょう。 警察とかいう社会のゴミが職質の標的を見つけたときの脳内↓
「カモ発見! どうか検挙できる獲物でありますように! 昇進昇格につながる点数稼ぎに貢献してくれよ、ぐへへへ」
2015年度、警察関係者の犯罪・不祥事のまとめ
http://matome.naver.jp/m/odai/2142038069662552901 道路交通法が適用できるなら、お目こぼしはありませんよ。
適用していいか判断に迷う場所だったんでしょう。
適用することになれば連絡がきますよ。
どうしても心配なら、その警察署に問い合わせましょう。
事前に説明なくて、半年もたっていきなり呼び出しはありません。 コインパーキング??
私有地で何で捕まるの?
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