1252113434 公開 2016-5-16 10:37:00

普通車の初心者講習について質問です - 現在私は原付免許を持っていて累計5点の

普通車の初心者講習について質問です
現在私は原付免許を持っていて累計5点の違反をしてしまっています
その状態で普通車免許を取得した場合累計3点以上の人が受ける初心者講習を受けないといけないのでしょうか
それとも5点から+3点の違反で初心者講習になるのでしょうか
その場合6点で免停になるはずですがそのへんはどうなるのでしょうか補足補足させていただきます
原付に関しては1年間は1点の違反しかしていなかったのですが初心者講習になりますかね

1053069061 公開 2016-5-16 11:30:00

制度としてややこしいのですが、免停の点数と、初心運転期間の点数は、別々に考える必要があります。
初心運転期間は、原付、普通二輪、大型二輪、普通自動車の4車種で、それぞれ1年間あります。
ただし1年経つ前でも、上位免許を取った時点で、初心運転期間は終了します。
たとえば、原付免許を持っていて、普通自動車免許を取った場合は、その時点で原付の初心運転期間は終わります。
ですから、原付免許、普通二輪免許なら、初心運転者講習の対象になっても、上位免許を取りに行って初心運転者講習を受けないという選択も可能です。
(大型二輪免許は、それより上位の免許がないので無理。普通自動車免許は、特殊なケースでないと初心運転期間に上位免許は取れない)
それで、当該車種以外での違反はカウントしません。
普通免許が初心運転期間だとして、そのときに原付での違反は、普通自動車免許の初心運転期間計算には一切含めません。あくまで計算対象は普通自動車を運転していたときの違反のみです。
1回で4点以上、もしくは2回以上の違反で合計3点以上になれば、初心運転者講習の対象となり、そこからさらに1回で4点以上、もしくは2回以上の違反で合計3点以上になったばあい、もしくは初心運転者講習を受けなかった場合は、再試験となります。
再試験に合格すれば本期間になりますが、不合格ならその免許のみ取り消しになります。
たとえば、原付と普通免許を持っていて、度重なる違反で普通免許が再試験→不合格となった場合は、普通免許のみ取り消しになり、原付免許は残ります。
違反点数(過去免停歴がなければ15点以上)での免許取り消しとは異なるところです。
また、再試験不合格での取り消しは欠格期間(免許を取れない期間)がありません。
なので、取り消されてもすぐに免許を取りに行くことが可能です。

それで、これらとは別にあなたの免許に対する点数があります。これは運転している車種に関係なく、あなた自身の違反の合計です。
今5点で、普通自動車免許を取ったとして、普通車を運転していて2点か3点の違反をしたとします。
この場合は、まだ初心運転者講習の対象にはなりませんが、累積が7点か8点になるので、30日免停の対象になります。
普通車で4点以上の違反をすれば免停(60日以上)になり、なおかつ初心運転者講習の対象になります。

tob1039634138 公開 2016-5-16 11:06:00

>その状態で普通車免許を取得した場合
>累計3点以上の人が受ける初心者講習を
>受けないといけないのでしょうか
受ける必要は無い。
初心者特例の点数は、「初心者に該当する免許証でしか乗れない乗り物では違反点数」を見ます。(つまり、免停や免取になる点数制度とは数え方が異なるわけです。)
つまり、普通自動車免許証を取得すれば、普通自動車免許証が初心者特例の対象となり、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物での違反点数が、1~2点の違反を繰り返し3点以上、または4点以上に達した場合に1回目なら初心運転者講習。2回目なら(または講習を受けなければ)再試験となり、再試験に落ちたら普通自動車免許証だけが取り消されて原付免許は残ります。
>原付に関しては1年間は1点の違反しか
>していなかったのですが初心者講習に
>なりますかね
1年間は1点しか・・・と言う事は、原付は取得から既に1年経過してますよね?
だったら、初心者特例の対象にはなりません。

1210766381 公開 2016-5-16 11:03:00

初心運転者講習の対象には条件があります。
1.初心運転者対象期間(免許取得から1年以内)の免許車種を運転中での違反であること
2.その違反点数が以下のどちらかに該当すること
・1度の違反で4点以上の点数を課された場合
・1点または2点の違反を繰り返し、累積で3点に達した場合
普通車免許が初心運転期間であれば、初心運転者講習の対象となる点数は自動車を運転中の違反点数分のみが対象です。原付でどんなに違反を繰り返そうとも、普通車の初心運転者講習には関係がありません。
ですから過去にどんなに原付で違反をしていようが、普通車の初心運転者講習には該当しません。
ただし、違反点数自体は免許証全体で共通です。あなたは既に5点を抱えている様ですから、普通車か原付かのどちらかで後1点の違反をすれば、免停か違反者講習の対象となります。
運転免許の行政処分の基本は免停、違反者講習、免許取消のいずれかです。初心運転者講習は特例中の特例なのです。

1149986648 公開 2016-5-16 10:45:00

原付の初心者講習を受けることになります。
それから、普通自動車を取得となります。
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