芸人の北見寛明が懲役4ヶ月の実刑判決を受けましたが、1年6ヶ月の懲役の執行猶予
芸人の北見寛明が懲役4ヶ月の実刑判決を受けましたが、1年6ヶ月の懲役の執行猶予中だったということなので、4ヶ月+1年6ヶ月の間、
懲役刑が課されて収監されるということでしょうか?
それとも、これから控訴をして、刑を免れる可能性もあるのでしょうか?
それと合わせまして、この人物の犯罪常習性からすると、
出所後に自動車教習所に通って免許を取得するような常識的な人間とも思えませんので、
また無免許で運転しそうですが、今度また無免許で検挙されたらどうなりますか?
次回はまたゼロからスタートで単なる交通違反で罰金程度で済むのでしょうか?
それとも今回までの経緯もあり、すぐに実刑を食らうことになるのでしょうか?
もし、単なる交通違反で済むなら、なんか納得が行きません。
まとめると、今回の質問はこの2つです。
・北見被告が1年10ヶ月の間収監されることは確定か?
・出所後にまた無免許運転で検挙されたらどの程度の罰になるか?
法律に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
以下、ニュースソースです。
無免許運転をたとして道交法違反の罪に問われたお笑いコンビ「ベイビーギャング」の北見寛明被告(32)の判決が28日、東京地裁であった。田中結花(ゆうか)裁判官は「常習的で悪質。交通規範意識に相当問題がある」と述べ、懲役4カ月(求刑懲役7カ月)の実刑を言い渡した。
「ベイビーギャング」はよしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属し、北見被告は「イケメン芸人」としてバラエティー番組などに出演していた。同社は事件発覚後、北見被告との所属関係を解消した。北見被告はこの日の公判で、「相方や家族、ファンの皆さんを裏切り、心から反省しています」と述べた。
判決によると、北見被告は1月22日未明、無免許で東京都杉並区の道路で乗用車を運転した。北見被告は2013年にも同法違反で有罪判決を受け、執行猶予期間中の犯行だった。発覚時には警視庁に他人の名前を名乗るなどしたという。 まだ確定していないから執行猶予の分は今は関係無いのでは? やったー。
イケメンが人生に躓いた。
やったーやったーやったー。
勿体無い使い方だ。
芸能人イケメンから、一般市民イケメンに成り下がれ
どちらにしてもイケメンだから人生は絶望にならないし… 道交法違反の事なら「今井亮一さん」に聞くのが一番確実ですよ(^-^; 色々な意見があるが、2013年の事件(無免許)での1.6年(猶予3年)な訳だから、猶予中か明けかで実刑4カ月が執行されるかどうかは分かれるだろうに。
でも、そんなくだらん芸人の個人的な事件について何を求める?
他人の心配をする前に自分の今後の事を考えた方が余程身になると思うが・・・ 弁護士です
(控訴・上告で確定が半年くらい延ばせるところ)今回の実刑が確定して、執行猶予取消請求と取消決定の確定を経てから執行猶予が取り消されますので、時期的にみると、前刑の執行猶予が満了してしまうこともありうることになります。そうすると、執行されるのは、今回の4ヶ月の刑(ー未決算入 -仮釈放)だけになります。
前刑の判決日か執行猶予の終了日がわからないので、結論は出ないと思います。
(執行猶予の必要的取消し)
刑法第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
・・・
条解刑法
禁錨以上の刑に処せられその刑を言い渡した判決が確定したことをいう(最決昭54・3・27集33-2155)。執行力を生じただけでは足りないから,控訴棄却決定に対する異議申立て棄却決定がされてもその特別抗告中に執行猶予期間が経過した場合には,取り消しできないことになる 「執行猶予取り消しが確実かどうか」について意見が分かれていますので回答します。
これはcuprate_bi2212さんの回答が正解で、現段階で1年10か月収監されることは確実ではありません。
前刑の1年6か月の刑が執行されない可能性があります。
つまり、今回の判決である4か月だけが執行されるという可能性があります。
まず、今回の判決はまだ確定していません。
「推定無罪」という法の大原則がありますので、現段階で犯人と決めつけることは法律上許されません。
「逮捕=有罪」でもなければ「起訴=有罪」でもありません。
ですから、現段階で執行猶予取り消しというのは出来ません。
執行猶予についてよくご存じないと思いますので説明しますと、執行猶予というのは期間が過ぎたらその時点で刑の言い渡しそのものが法律上効力を失います。
もの凄く大雑把に分かりやすく言えば、「この判決はなかったことにします」ということです。
ですから、今回の判決が確定する前に執行猶予期間が過ぎてしまったら前回言い渡された刑を執行することは法律上出来なくなります。
これを後に逮捕や起訴の時点に遡って有効にすることは、法律上どんなことがあっても絶対無理です。
そんな後出しジャンケンみたいなことは決して許されません。
したがって、控訴・上告の手続きを取って刑の確定を遅らせて執行猶予を取り消させるという作戦が有効となります。
(これを俗に「弁当切り」と言います)
執行猶予期間満了直前に逮捕された人はよくこの「弁当切り」という作戦を使います。
自分も弁当切りで前刑の執行を免れた人を実際に何人も知ってます。
弁護士もそういうケースでは公判を引き延ばす等の作戦を取ります。
今回の北見さんの場合もそうですけど、公判を引き延ばして刑確定を遅らせれば前刑の1年6か月の刑を免れることは可能です。
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