先日原付のスピード違反で捕まりました。僕は原付免許獲得後、普通免許をとりま
先日原付のスピード違反で捕まりました。僕は原付免許獲得後、普通免許をとりました。(まだ両方初心者期間?!)
先日のスピード違反で前回のも合わせて3点になってしまったのですが、初心者
講習の対象ですか? 初心者講習の対象になるのは該当する免許の車両を運転した違反点数が対象となります。
質問者さんの場合、今は普通免許が初心運転者期間で、自動車で運転した違反点数が対象です。
原付での違反点数は初心運転者期間対象の点数としては加点されませんので、初心者講習の対象ではありませんよ。 普通免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終了し、あらたに普通自動車免許の初心者期間となります。
「初心者特例」は、初心者対象免許で、対象の車両(今は普通免許の初心者期間なので、普通自動車か軽自動車)を運転していた時の違反が対象になります。
原付の違反は初心者特例の対象にはなりません。が、行政処分の点数は累積3点ですので、原付でも普通車・軽自動車でもあと3点の違反をすれば、「違反者講習」、4点以上に違反で「免許停止処分」となっていきます。 普通免許を取得した時点で、原付免許の初心者期間は終了し、
原付での違反点数は累積による計算方法のみになります。
また、初心者期間の終了により、原付免許の初心者講習の対象ではなくなります。
よって、原付免許の初心者講習の通知は来ないはずです。
ただし、普通免許の初心者期間中ですから、自動車の運転中に違反すると面倒くさいことになりますし、
現在、累積3点ですから、あと3点の違反で免停対象となります。
ページ:
[1]