一昨年の5月25日に無免許で捕まりました。原付の免許は持っていて、中型バイク
一昨年の5月25日に無免許で捕まりました。原付の免許は持っていて、中型バイクを
運転してて捕まりました。
家庭裁判所から連絡が来たのは
3ヶ月後の8月25日です。
8月25日に免許剥奪にな
り
結核期間を告げられました。
そこで質問なんですが
結核期間、開始は事故した日からですか?
それとも免許剥奪された日からですか?
わかる方教えていただけると
光栄です。よろしくお願いします。 処分が決定した日が起点でしょう。 原付免許があるんだから、
免許証を公安委員会に返納した日から欠格期間が始まります。
欠格期間、行政処分については裁判所は関係ありません。
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