精神障害者福祉手帳の手続きをして、交付していただく事になりました。車の
精神障害者福祉手帳の手続きをして、交付していただく事になりました。車の運転免許について質問です。 役所から手帳の交付が認定されたので、取りに来て下さいと通知がきました。軽自動車の減税ができるようなので、そちらも、手続きしたいですが、運転免許が取り消されてしまう可能性がありますか?>_軽自動車の減税ができるようなので、そちらも、手続きしたいですが、
●減免が受けられるのは、精神障害者保健福祉手帳1級の人だけですので、2・3級であれば減免はありません。
>運転免許が取り消されてしまう可能性がありますか?>_減税の手続きはしないほうがいいのでしょうか?
●先にも記載しましたが、減免されるのは1級だけです。
もし、精神障害者保健福祉手帳1級が発行される程度でしたら、正常に運転できない危険性があるのではないでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳2・3級の人は減免は受けられませんが、運転している人も沢山いらっしゃいますので、主治医に相談なさってみてください。
仮に精神障害者保健福祉手帳1級を所持して減免を受けていても、その事で運転免許が取り消される事はありません。
あくまで運転に支障をきたす症状があるかどうかです。
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