質問です。初心者期間中に事故を起こしてしまい、初心者講習を受けた
質問です。初心者期間中に事故を起こしてしまい、初心者講習を受けたのですが、点数はそのままなのか消えるのか教えてください。また、免許取得から1年がたったのですが、まだ初心者講習を受けてからは1年経っていない場合は初心者期間ということになるのですか? 運転免許の点数制度は、本来「免許停止処分」や「免許取消処分」という「行政処分」に用いるものです。「初心者特例」は、この点数制度を、いわば「借りている」だけです。
「行政処分点数」は、初心者も免許歴30年の人も、免種を問わず同じルールで使われます。
一方の「初心者特例」の点数は、初心者期間(免許取得から1年間。但し、免停期間があった場合にはその期間を除いた1年間)のみ、かつ初心者該当免種のみで足し算します。
人身事故だと少なくとも「安全運転義務違反(2点)」と「付加点数(3点)」で合計5点かと思います。もしかしたら2+2で4点かもしれません。
一度、「初心運転者特例」を受けているので、初心者特例の合計点数は、0と思って差し支えありません。そしてすでに免許取得から1年以上が経過しているということなので、初心者特例は終了しています。(もし免停期間があったら、その分だけ長くなります)
行政処分点数は、累積5点という状況です。事故を起こした日から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、これまでの点数は、累積されなくなるので0点扱いになります。
もしも1年経過する前にあと1点の違反で「違反者講習」の対象、2~3点以上の違反で「30日の免許停止処分」、6点以上の違反をすれば「60日の免許停止処分」となっていきます。 免許取得から1年が経過されているなら、初心運転者期間は終了しています。初心者講習を受けて、その後違反がないのであれば、無事に初心運転者期間は終えています。(初心者講習を受けてから1年ではありません。)
しかし、人身事故の違反点数は免許停止処分をを受けておられないなら、違反日の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば、違反点数は0点に戻ります。
免許停止処分をを受けられている場合は免停明けから1年間無事故無違反で違反点数が0点に戻ります。
また、免許停止処分を受けた場合、初心運転者期間は1年間ですが、免許停止期間があれば、その分初心運転者期間は延長となります。
(仮に60日まるまるの免許停止処分を受けた場合、1年+60日経過後に初心運転者期間が終了します。)
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