教習期間について質問です。つい先日仮免許を取得したのですが、帰省先
教習期間について質問です。つい先日仮免許を取得したのですが、帰省先の教習所に入所したため、学校の関係で第二段階は夏まで受けることができません。
そういう旨を担任の教官に伝えたとこ
ろ、期限が3ヶ月しかないのでどうにかなりませんかと連絡を頂きました。
仮免許の有効期間は6ヶ月で、自分的には夏でも大丈夫だと思っていたのですが、実際は第二段階を仮免許取得後3ヶ月以内に修了しないといけない規則があるのでしょうか?
担任の教官の方は自分以外にも多くの生徒を持っておられるので、検定期間と勘違いしてるような気がするのですが、どう思いますか?連絡の返し方に困っています。
よろしくお願いします。 Q:実際は第二段階を仮免許取得後3ヶ月以内に修了しないといけない規則があるのでしょうか?
A:
◇教習期限9ヶ月
学科教習➀を受講してから第二段階の教習全てを受講しなければならない期限。
◇仮免許有効期限6ヶ月
卒業検定までを受験しなければならない期限。
◇卒業検定合格期限3ヶ月
第二段階が終了してから卒業検定に合格するまでの期限。
ですので仮免有効期限と教習期限が問題なければ仮免許証を取得後3ヶ月以内に.....という決まりは有りません。 つい先日仮免許を取得したのですから、仮免許は有効期限ではないですね。
そうすると、教習期限ですね。
教習所に入所してから
9か月が教習期限です。
去年の11月頃、教習所に入所してますか?
第2段階を3か月以内に修了という規則はありませんが、全体で9か月以内なのです。
この期限に教習を修了しない場合
あなたは、仮免許を取得してますから、第2段階から、再入所しなければなりません。
その場合、入校手数料がかかる場合があります。
教習所に質問してください。教習所としても、すでに入校している人から、再度入校手数料を頂くのは、いくら商売とは言え心苦しいですよ。
でも、教習期限切れれば再入校手数料の発生は当たり前のことでもあります。
だから、どうにかなりませんかと連絡がきたのだと思います。
仮免許は有効期間ですが、教習期限が切れる人も、実際いますよ。
再入校したとして、あなたは夏休みになんとかなるとのことですが、仮に仮免許の有効期間が切れた場合は、修了検定仮免許試験を受け直して仮免許を再取得して教習継続することになります。
ひとつの手段ですが、
現在仮免許を所持しているわけですから、第2段階から、今住んでいる地域の教習所に入所することも可能です。
新たな教習車両や指導員、道路等の環境が変わります。
けっこう大変ですね。
以上のようなことを教習所は相談したいのだと思います。
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