無免許運転の場合46時間警察に拘束されるって本当でしょうか?
無免許運転の場合46時間警察に拘束されるって本当でしょうか?自分はされませんでした。
違いを教えてください 48時間でしょ?
いわゆる現行犯逮捕(裁判所交付の逮捕状案件ではなく)の場合
「48時間まで」拘束出来るってだけで、必ず拘束されるわけではない
なので、証拠隠滅や逃亡の恐れがなければ拘束されないよ 無免許運転は、最高懲役3年の刑罰がある
れっきとした犯罪なので、逮捕され、
留置場にいれられ、懲役刑を求刑され、
刑務所に入ることもある、れっきとした犯罪です。
しかし、
・初犯
・事故を起こしていない
・余罪もない
・素直に対応している
などの場合、警察署に連行され
事情聴取を受けることはありますが、
逮捕→留置まで行くことはまずありません。
逮捕→所轄警察署で留置されるケースというのは、
・過去前科がある
・他犯罪により執行猶予期間中である
・他にも余罪がある
・事故も起こした
・素直に対応しなかった
などのケースです。
このような場合は、罰金刑では勘弁してもらえず、
執行猶予がつくことはあっても、
正式起訴され懲役刑を求刑されることも多いです。 無免許+窃盗容疑や覚醒剤等々余罪があれば、
とりあえず無免許で48時間拘束して、余罪追及
単に無免許運転だけなら取り調べ後に釈放 逮捕されれば、警察で48時間以内で身柄を拘束される。
逮捕されなければ、以後は任意捜査になる。
★事実関係が明らかで、証拠隠滅の恐れがないことが条件。 46時間なんて半端なものでなく、最長で21日間のはず。
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