私は、情けないながら、一昨年の2014年8月、原付の無免許運転で警察に捕
私は、情けないながら、一昨年の2014年8月、原付の無免許運転で警察に捕まりました。そして、3月にあった小さな裁判で、2年間免許が取れなくなりました。
その場合、2016年の8月と、3月、ど
ちらになると車なのですが。免許が取れるようになるのでしょうか?
また、バイト先の方から、最後の本免試験が受けれないだけで、それまでの過程については今でも受けれるよ、などということも聞きました。
よろしければ、教えてください。 純無免許運転(免種を問わず運転免許をまったく持っていない状態)は、無免許運転で捕まった日から数えて2年間が「欠格期間」に相当します。
なので、2016年(は今年だね)の8月以降であれば、免許取得が可能です。
普通免許を取得するのであれば、自動車学校に通うかと思いますが、もしかしたら、欠格相当期間があけないと、入校をさせてくれないところもあるかもしれません。 欠格期間内でも仮免までは受けることが出来ます。路上教習は受けることが出来ません。 たぶん、今年の8月に欠格期間が明けると思います。
教習所に通う前に、運転免許センターに出向いて、受験資格があるか(欠格期間中でない)を確認してください。
事前に確認しておけば、
あとでガタガタもめることはないと思います。
それを踏まえて、教習所に通えばいいでしょう。
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