pin12586866 公開 2016-5-6 10:38:00

運転免許についてです。 - 自分のところについこの前初心者講習の

運転免許についてです。
自分のところについこの前初心者講習の通知が来ました。
3点に達したためとのことですが、今年の2月にシートベルトで1点、罰金なし
そして4月に時間帯指定の右折禁止のところ曲がってしまって1点と罰金7千円でした。
その時点でまだ2点です。
あとまだ車の免許を持っていなくて、去年の4月に僕の一時停止無視で原付で事故をしてしまいました。
ですがその時は罰金もなく、点数も引くと言う話を警察からされなくて、警察には事件にはしないから罰金とかないよ。と言われました。
事故証明だけは作りましたがなんか関係ありますか?
なぜ3点に達したと言う通知が来るのですか?やはり去年の一時停止はしっかり点数も引かれてたからですか?
詳しい方いらっしゃったらお願いします

zak1012973385 公開 2016-5-6 12:20:00

右折禁止は、進入禁止となるので2点です。
シートベルトとあわせてさ3点です。

skn1239762083 公開 2016-5-7 02:51:00

ん?通行禁止違反は2点ですよ

ryu11314979 公開 2016-5-6 11:52:00

点数計算が合わないのは、あなたの勘違いです。
右折禁止のところを曲がるのは、通行禁止違反と言い2点です。
一方通行の逆送などと同じ違反ですね。
なので、シートベルトと合わせて3点で間違いありません。
初心運転の講習や祭祀権に関しては、当該免許の車種のみ関係します。
なので、普通免許の取得前後に関係なく、原付でいくら違反しても、普通免許の初心運転期間には関係ありません。
ただし、免停や取り消しの点数計算は、あなた自身の違反の合計ですので、どんな車種を運転していても、全て合計されます。

wor1239146409 公開 2016-5-6 11:03:00

去年の4月の一時不停止の時は原付免許しか持っていなかったという事で宜しいのですよね。
普通免許を取得すれば原付免許に関する初心運転者期間は終了となり、現在は普通免許の初心運転者期間となっています。
普通免許の初心運転者期間で初心者対象の点数になるのは自動車を運転した時の違反点数が対象となります。質問もさんは自動車での違反点数が3点ですから、(シートベルト1点、指定場所禁止違反は1点ではなく「2点」です。)初心者講習の対象となります。
初心者講習を受講すれば再試験が回避されますが、再度初心運転者期間に初心者対象の点数に達した場合は初心者講習とはならず、再試験の対象となります。
ちなみに初心者講習、再試験の対象の点数は下記に該当した場合です。
・1点、2点の違反の後に違反をして累積3点以上となった場合。
・1回の違反で3点の後、1点以上の違反で累積4点以上となった場合。
・1回の違反で4点以上の場合。
です。初心者講習を受講すれば初心者対象の点数に関しては0点になります。
しかし、累積違反点数(行政処分対象の点数)は去年の4月の違反点数も累積されているので、現在質問者さんの違反点数は累積5点となります。
こちらも今のところ問題ありませんが、あと1点以上の違反をすれば免許停止の対象となります。こちらに関しては最後の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば違反点数は0点に戻ります。

eve1110969225 公開 2016-5-6 10:49:00

通知には、お問合せ先って書いてないですか?
累積点数の内訳のことなんて、他人に尋ねてもわかりませんよ。
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