hax1148356116 公開 2016-4-28 23:28:00

免停後の事で聞きます今日まで免停で明日免許返してもらうのですが、

免停後の事で聞きます
今日まで免停で明日免許返してもらうのですが、今日まで免停なんで日付変わって明日になれば乗れると言う事ですか?
その場合、日付変わって捕まったら免許証受けと
る前なら、免許証不携帯で終わりますか?
わかる方よろしくお願いいたします

水野爱 公開 2016-4-28 23:36:00

免停期間が終わっていれば、無免許運転にはならず「免許証不携帯」となるはずです。
返してもらえる日が土休日であった場合、前日でも返してもらえたはずです。その場合は、もちろん処分が明ける日まで運転は出来ません。

oga1247790346 公開 2016-5-3 15:43:00

免停期間が終わっていれば無免許ではありません。免許証受領前なら免許証不携帯となります。とはいえ違反には違いありませんから。

1251520079 公開 2016-4-29 07:45:00

ご質問の状況なら、免許証不携帯となります。
恥ずかしながら、私も昨年同じ状況となりました。
その際、府警本部行政処分係の方に伺いました。
「無免許にはならんけど、違反は違反やから乗ってきたらあかんで」
と言われたことをよく覚えております。
私は間もなく免停明けから1年が経ちます。
前歴が0にならないと、4点でまた免停ですから、質問者様も最低1年間は、無事故無検挙を続けて下さい。
参考になれば幸いです。

1153130586 公開 2016-4-29 04:00:00

免許停止が終わり免許を受領しなければ無免許です。
免許を取得する時に教習所か試験場の技能検定に合格した時点で単独運転すると無免許ですよね!
同じ理屈ですよ。
免許の効力が停止されているので免許が手元に戻った時点で免許が有効と成ります。
例外として免許停止明けが祝祭日の場合は警察事務の関係で前倒しで返却されますが免許停止明けに成る前に運転すると免許が手元に有っても免許停止期間中なので無免許です。

tyo11252966 公開 2016-4-29 03:26:00

受け取っていないだけなら、免許証不携帯ですね。
私の地域では、前もって連絡しておけば、深夜だろうが土日だろうが免許証を受け取ることができます。

1052037598 公開 2016-4-29 00:07:00

免停処分が明けていて、免許証を受け取ってないで運転された場合は「無免許運転」ではなく、「免許不携帯」となります。
ページ: [1]
全文を見る: 免停後の事で聞きます今日まで免停で明日免許返してもらうのですが、