フォークリフト1㌧未満の免許について。フォークリフト1㌧未満の免
フォークリフト1㌧未満の免許について。フォークリフト1㌧未満の免許を持っている場合、会社内で1㌧以上を運べるフォークリフトを運転することはできますか?
実際作業で運ぶ物は1㌧未満です。
因みに免許を取得する際に会社で使用している型と同じフォークリフトの技能講習はうけています。
回答よろしくお願いします。補足免許は技能講習を得て取得したものです。
1㌧未満という制限があるので取り扱う荷物が1㌧未満であればフォークリフトの積載量は関係なく運転できるということでいいのでしょうか? あなたがお持ちの資格が技能講習で取得したものか、特別講習で取得したものかによって作業のできるフォークリフトの大きさが異なります。
技能講習で取得したものであればフォークリフトの最大積載荷重に制限はありません(もちろんフォークリフトの能力を超える積載荷重は扱えません)
特別講習で取得したものであれば最大積載荷重1㌧未満のフォークリフトしか扱う事はできません。
したがって特別講習の資格しかもっていない人は1㌧以上の最大積載荷重のフォークリフトを扱う事はできません。
10㌧の大型トラックに500㎏しか荷物を載せないからと言って普通免許のみで運転できないのと同じです。
ちなみに公道(外部から容易に入る事のできる駐車場などもみなされる場合あり)を走行する場合は大型特殊自動車免許(1㌧未満は小型特殊自動車免許以上)が必要です。 1tしか積んでいなくても大型トラックは大型免許なのと同じで 積荷の重さではなく機体の仕様で資格が決まります。
フォークリフトに免許はありませんから免許と言わない方がいいですよ。
あくまでも 作業資格。
1t未満は 技能講習ではなく特別教育です。
つまり 下の下。
フォークリフト運転技能講習修了証を持っている人だけが1t以上のフォークに乗れるのです。 1トン未満となっていれば、1トン未満です。
1トン以上は、通常の技能講習を修了して下さい。 技能講習を受けてるのになぜわからん?
真面目に講習は受けましょう、
・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならない。(法第61条第1項及び令第20条)
蛇足ですが技能講習は免許ではありません。
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