運転免許証書き換えに、住所変更の連絡は必須ですか? - 今月運転免許
運転免許証書き換えに、住所変更の連絡は必須ですか?今月運転免許の書き換えに行こうと思っています。単身赴任で実家を離れ僻地に小部屋を借り住民票をそちらに移しました。しかし本籍は実家です。
週末は実家に帰るという状況で、借りている部屋には仕事終わりの夕方夜しかいません。
免許証の登録住所は実家のままなのですが、免許状書き換えに住所の変更は必要なのでしょうか。教えていただけませんか? 同じ都道府県内であれば、あまり問題はありませんが…都道府県が異なると、免許証の住所に書かれた都道府県でないと、更新手続きが(基本的には)できません。
優良更新者の場合、「経由地更新」といって、他の都道府県での更新も出来ますが、いろいろ制約があります。
できれば、変更をしておいた方がいいです。住所変更と更新手続きは同時にできます。ただし、引越たことを証明する書類(住民票がベスト)が必要です。 運転免許証の更新の時に住所変更も一緒にすることができます。
運転免許証の住所変更は道路交通法では「速やかに」となっています。
免許更新時で大丈夫です。
住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。
住民票は居住の実態のあるところにおくことが住民基本台帳法で決められています。
住民票の住所と免許証の住所が違うとき、交通事故、交通違反などトラブルがあった時に面倒です。
法的に変更手続きは必要です。
(現実は手続きなど放置している人もいますが・・・) 借りている部屋には仕事終わりの夕方夜しかいないと仰っても、
仕事をしている間は借りている部屋の近くにいるのですから、
生活の拠点は借りている小部屋にあると言うことになり、
免許証の住所を借りている小部屋に変更をしなければなりません。
実際に摘発されるかどうかは別にして、刑法第157条第2項違反の公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性があります。
もしくは、
週末は自宅に帰るというのなら、免許証の住所と住民票の住所を一致させるように住民票を自宅に戻せば良いと思います。 まず、免許証においては、現住所(住民票住所)が重要です。
既に、住民票を移しているなら、更新時に併せて住所変更も行わなけばなりません。
住民票は単身先、免許証は実家。
届け出を行わないと、虚偽の申告をし(住民票を移したことを明かさずに)、
更新を行ったことになります。
更新時に住所などの変更がないか、必ず聞かれます。
Noと言った時点で、虚偽の申告となり罪に問われます。
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