40年前に免許取消になりその後再取得して現有免許も有ります、今後
40年前に免許取消になりその後再取得して現有免許も有ります、今後あらためて免許を取る場合でも処分者講習を受けないと取得できないのでしょうか。 既に免許を持っているのであれば、「あらためて免許を取る場合」というのがよく意味がわかりませんが…既に普通免許を持っていて、さらに自動二輪とか大型自動車の免許を取得したいというのであれば、「取消処分者講習」を受ける必要はありません。
また、今持っている免許を返納して、その後に改めて再取得というのであれば、「取消処分」ではないので、「取消処分者講習」を受ける必要はありません。 とりあえず、度胸があれば無免許でもオッケェ!
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