追加免許所得にてゴールド免許にする事は可能でしょうか? - 詳しい方おられま
追加免許所得にてゴールド免許にする事は可能でしょうか?詳しい方おられましたら教えて下さい。
この度、平成28年5月1日に更新を向かえ、次回更新平成31年5月1日です。
普通(中型) 青色3年です。違反講習2H。(前回は青色5年)
最終違反が平成24年9月13日通行違反と葉書に記載あり(同じ年に数回違反)。
そこで、この度AT小型二輪の免許を所得したいと思ってます。
ここで質問です。
最終違反が平成24年9月13日ですから5年(無事故無違反)でゴールド免許が可能であれば、
AT小型二輪の免許を平成29年9月14日以降に所得するとゴールド免許になりますか?
この間、軽微な違反でもしたらその日からまた5年後になりますか?
追加免許所得によりお得?一番いい方法があれば教えて下さい。補足新たな免許の適性試験を受けた日とありますが、教習所に通えば教習所で初日に適正試験ですがその日の事ですか?又は卒業後免許センターに行った日に再度行いその日になるのでしょうか? 現有免許に新たな免許を加えることを「併記」と言います。
「併記」をした時点で、過去5年間が無事故無違反であれば、その時に交付される免許証は「優良」(ゴールド)となります。
これから先に、違反をすれば、やはりその時から数えて5年が経過しないと「優良」の条件にはなりません。
補足
「適性試験」とは、平たく言えば「視力検査」です。自動車学校に入校する時にも「視力検査」をしますが、これは「適性試験」とは言いません。
自動車学校を卒業後、運転免許試験場で「併記」をする時に行うのが「適性試験」です。 あなたのばあい最後の違反から5年以上経過した上で追加免許取得したら青色5年になります。 日本の免許の場合統一免許なので無理です、他種での違反歴は全てに反映されます。
あまりゴールドを意識するよりも日頃の安全運転を心がけられたほうが将来のためでは?自分の経験上ゴールド免許は欲するものではなく自然に来るものです。 併記の際のゴールド免許に関しては質問者さんの理解で問題ありません。
平成29年9月14日までに点数のつく違反をすれば、そこからまた5年間となります。
補足は教習所ではなく、卒業後に免許センターで適性試験を受験された日となります。 ゴールドの条件
・更新の場合
誕生日の41日前を起算日として、過去5年間無事故無違反
・新たな免許取得の場合
新たな免許の適性試験を受けた日から、過去5年間無事故無違反。
詳細はこちら(千葉県警)
http://www.police.pref.chiba.jp/license/update_license/about/ その通りだが免許取得がゴールド取得を早めるためというのであれば投資しただけのリターンは無い。
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