自動車免許の更新について。住民票は移動せずに本籍地と現住所が違います。
自動車免許の更新について。住民票は移動せずに本籍地と現住所が違います。そして免許書の裏には現住所を警察で書いていただきました。
5月に長期の休みが取れず都合が悪くて現住所(東京)で住民票を移さず免許の更新をしたいと考えておりその場合、表面の「住所」の欄に現住所が記載されると思います。
これを12月に本籍地の警察で住所変更を行い、表面の「住所」の欄に本籍地を書いてもらおうとしているのですが可能でしょうか?あと手続きはどれくらいかかるのでしょうか?よろしくお願いします。 運転免許証の更新は免許証にかかれている住所地の運転免許試験場か警察署で行ってください。
免許証の住所と住民票の住所が違うというのは道路交通法違反です。
正しく住民票の住所に変更してください。
住所変更については「記載事項変更届」を出すときに住民票を提示するのが基本です。消し印のある郵便物で代用できるのでそれを悪用して住民票の住所以外に変更している人がいます。
また住民票の住所を変更しても免許証の住所変更を怠っている人もいます。
なお、本籍と住所は制度が違います。
本籍とは戸籍のあるところです。
住所とは住民基本台帳法で生活の本拠(居住の実態)のあるところです。
早急に正しい手続きをしてください。
そう面倒なものではありません。 現在は、本籍は免許には記載されません。免許に載るのは住所地です。免許の更新は住所地で行います。本籍地は関係ありません。警察ではあなたの本籍は管理しています。ですから、転籍とか婚姻であなたの戸籍の場所が変わったなら、”本籍入りの住民票”を持参して、免許の裏に”本籍変更”のスタンプを警察で押してもらいます。
本籍地に引っ越した、というのであれば、その住所を証明するものを持参し、新住所地で免許の記載変更や更新を行ってください。
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