運転免許試験場にて「中型車は中型車(8t)に限る」の限定解除を
運転免許試験場にて「中型車は中型車(8t)に限る」の限定解除をした「中型仮免許証」を持って中型自動車を取得するために自動車学校に入校出来ますか?補足ホームページでは 限定解除審査を受験し、合格後「限定なし」中型仮免許証交付。練習後に本免合格したら取得時講習を受講し免許証交付となっています。 第2段階から、仮免許入校できます。 中型限定8tの解除審査に合格すれば、免許証に裏免に「限定解除」のスタンプが捺されてお終いです。これで、純粋な中型免許になります。
補足
普通免許を持っている人が、試験場の一般試験で中型免許を取得した人のことではないでしょうか? 中型8t限定(旧普通免許)の限定解除を行いますと、限定の無い「中型免許」となります。
限定解除を行った時点で中型免許を持っていますので、自動車学校に行く必要は全くありません。
さらに大型免許を取得するのでしたら「中型所持」で入れますので、中型8t限定所持よりも費用・時間を抑える事はできます。 中型8トン限定はれっきとした中型免許です、但し限定付きと言う事です
中型免許の限定を解除すれば、限定の無い中型免許になります
限定を解除したら仮免許,になんかなりませんよ! >運転免許試験場にて「中型車は中型車(8t)に限る」の限定解除をした
中型車は中型車(8t)に限る免許を持っている人が限定解除をすると、限定のない中型免許証になります。
中型仮免許証ではないので中型免許を取得するために自動車学校に入校する必要がありません。
中型車は中型車(8t)に限る免許を持っている人は、現状で一部の中型自動車を運転できますから、中型仮免許を取得する必要がありません。 中型8t限定解除は場内試験だから仮免を取得する必要ありません。(⌒-⌒; )
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