1148787217 公開 2016-5-17 00:53:00

先日、彼氏が仮免許で表示も貼らず、3年以上の同乗者もいない状態で、私が

先日、彼氏が仮免許で表示も貼らず、3年以上の同乗者もいない状態で、私が横にいて捕まったのですが、私はどうなりますか?
ちなみに彼氏は仮免許運転違反らしく、はじめの調書の時に私は免許
を持っていないことを知っていて同乗したと言ったのですが、私にも欠格期間などがつくのでしょうか?
また、彼氏はどうなるのでしょうか?

tak1211043780 公開 2016-5-17 02:33:00

彼氏さんは仮免許運転義務違反で違反点数12点がつきます。仮運転免許は点数とは関係なく取消となります。しかし、教習所に通われているなら補講を受けて修了検定、仮免学科試験に合格すれば、仮免許を再取得出来ます。
(ただ、すぐに路上教習を出来るかはお答えいたし兼ねますので、教習所でご相談下さい。)
そして、12点は90日の免許停止処分となります。他の運転免許を所持されてない場合、仮免許を再取得しても、違反日から経過日数によっては本免許を取得されても免許の交付が保留されます。また、本免許が交付されても前歴1回がつきます。
もし、他の運転免許(原付免許や二輪免許等。)を所持されており、その免許で違反がなければ問題ありませんが、違反をしていて違反点数がある場合は点数よっては免停、または所持している運転免許の取消処分もあります。運転免許取消処分の場合は欠格期間があるので免許の取得が一定期間出来なくなります。
そして、質問者さんですが、運転者(彼氏さん)は仮免許を持っておられたので、全くの無免許ではありませんから、「無免許幇助」にはあたりませんので、質問者さんには欠格期間などはなく、何もお咎めは無いかと思いますよ。
また、行政処分とは別に刑事処分もあります。仮免許違反は6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。初犯であれば懲役にはならないと思いますが、ある程度の罰金は覚悟しておかなくてはなりません。

1253262905 公開 2016-5-17 04:56:00

あなたが強要したり、仮免許なのを知ってるだけでなく自動車を準備したりしてなければ大丈夫でしょう。
彼は大変ですよ。
仮免許取り消しです。
教習所で技能学科の教習を受けて教習検定、仮免許試験のやり直しです。
しかも、卒業して免許試験にいっても合格後免許交付になりません。
一定期間拒否されます。
更に裁判で罰金刑になります。
あなたは止めようと言えなかったのですか?
反省してください。
彼は相当落ち込むでしょうね。
罰金を払わないと収監されて労役をすることになります。

1150789516 公開 2016-5-17 01:12:00

免許無し同士で自覚して逮捕されたのでしたら
欠格期間年単位で貰えると思います
お互いに。
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