中村圣奈 公開 2016-5-8 19:13:00

免許の事で質問です - 普通自動二輪車で6月22日まで免停なんですけど

免許の事で質問です
普通自動二輪車で6月22日まで免停なんですけど教習所で普通車の免許の教習はうけられますか?

1124153066 公開 2016-5-8 20:29:00

>普通自動二輪車で6月22日まで免停なんですけど
>教習所で普通車の免許の教習はうけられますか?
所内教習(構内のコース)は受講可能。
仮免が必要な路上教習は受けられない。6月22日まで待って下さい。

mut1011872177 公開 2016-5-9 12:33:00

教習所へ入所をする際、免許所持者は現有免許証の提示が必須となりますので、停止処分中の人はまずここで引っかかってしまい、処分が明けなければ、入所をすることができません。
既に入所を済ませている場合、第1段階の教習については受けることができると思いますが、修了検定を受検する際には現有免許証の提示が必要になるはずですから、そこでストップしてしまう可能性があります。
なお、免停中は仮免許も停止という回答が見受けられますが、免許の効力が停止されても、仮免許の効力までは停止されませんから、停止期間中に路上練習や路上教習を行うことは法律上では問題ありません。
ただ、停止期間中に1点でも違反で取締りを受けると、処分日数が経過しても処分が済んだことにはならず、新たな違反点数を合算した累積点数での再処分となってしまいます。
このような点数制度上の危険性があるために、教習所においては現有免許証を確認し、提示ができない人の路上教習は実施しない事が多いです。
例えば、前歴0回累積13点で処分を受け、停止期間中に路上教習を行い、例えば、教習中に2点の違反で取締りを受ければ、前歴0回累積15点で1年の取消処分を受けることになります。
教習中と言えども、違反で取締りを受けたり、事故を起こす可能性はゼロでありません。
6月23日まで待てないということなら、停止処分者講習を受講して処分日数を短縮してください。
3月25日から90日の停止でしたら、既に45日が経過していますので、停止処分者講習を受講すれば、講習2日目の翌日には処分が明けますよ。

1052913511 公開 2016-5-8 19:37:00

教習所の内規次第かと。所内は出来るかも知れません。
しかし路上は無理です。これは道交法上無理です。一度教習所に相談を。

川上 公開 2016-5-8 19:33:00

第一段階なら教習可能かもしれませんが、第二段階だと、仮免許が必要です。免停中は仮免許の効力も停止しますから、教習はできなくなるでしょう。
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