警官に免許取消と2年取得禁止と言われました。 - そこから1週間半位経ちまし
警官に免許取消と2年取得禁止と言われました。そこから1週間半位経ちましたが公安から手紙がきません。そのためまだ免許証を持っています。
免許証を持ってるということは運転できるということですか?検問とかに引っかかっても免許証見せれば大丈夫なのでしょうか。
すごく気になったのでわかる方詳しく教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。 免許センターから意見の聴取通知書が届くと思いますが、出欠は任意です。出席して聴聞官に反省が認められるとまれに免許取消処分が180日の免停に軽減される場合があります。しかし、無免許、飲酒運転、悪質な違反に関してはこの軽減はほぼないと言われています。取消処分が確定すれば、免許証をわたして処分が開始されます。
勿論、欠席すれば、対象の処分が確定します。免許取消対象なら後日に免許取消処分の通知が届きます。その後に免許証を返すことにより処分が開始されます。早く免許証を渡さなければ処分がそれだけ遅くなり、再取得出来る様になるのが遅くなるだけです。
ただ返さなければ免許証の有効期限までは運転する事は出来ますが、免許証の有効期限が切れると自動的に処分が開始されます。返さずに処分開始までにさらなる違反をすれば点数はさらに累積され、処分開始後の欠格期間が違反点数によっては長くなる事もあります。
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