無免許運転幇助で不起訴になりましたが、免許取得には影響あるのでしょう
無免許運転幇助で不起訴になりましたが、免許取得には影響あるのでしょうか?かつては免許を所持しておりましたが、うっかり失効で失いました。(1年以上経過)
4年前、無免許運転幇助で捕まり、送検されましたが不起訴となりました。
不起訴なので何も無かったということになるのでしょうか?それとも点数の減点があうのでしょうか?時期的には欠格期間は過ぎていると思いますが、取り消し処分者講習が必要なのでしょうか?
自分は何も影響ないと思い、免許を取るべく既に、自動車学校を卒業し後は本免学科試験のみなのですが、突然気になり調べてみましたが、なかなか答えがでず、質問致しました。
お分かりの方いらしたら、是非お教えください。 不起訴になった事を理由に、行政処分の中止(差し戻し?)手続きをすると、無免許運転の25点は消えると思いますが、そんな手続きやってないでしょ?
だから、25点がついては欠格期間2年が発生していたと解釈します。
また、免許証が既に失効している状態での無免許運転幇助なら、取り消そうにも免許証は既に失効しているので欠格期間が発生するだけで取消にはなっていません。
ですから取消処分者講習は受ける必要なし。 うちの方の免許センターには「過去に取消や大きな違反等のあった方は、合格しても免許が発行されないことがあります。受験前にお問い合わせください。」みたいな看板が教室に掲示してあります。
ここで机上の話ではなく、実際に電話等で聞いた方がいいですよ。 >不起訴なので何も無かったということになるのでしょうか?
不起訴の理由で異なります。
「嫌疑なし」で不起訴:これは犯罪を犯していないという意味です。
「嫌疑不十分」で不起訴:これは犯罪を犯した疑いがあるのだけれど、証明する証拠がないという意味です。
「起訴猶予」で不起訴:これは犯罪を犯しているのだけれど、処罰を求めないという意味です。
不起訴には3種類あります。単に不起訴だけでは判断のしようがありません。
刑事罰と行政罰は違います。刑事罰がなくても行政罰がある場合があります。
「刑務所に行かないけど点数が加点される。」
妥当な言い方か別にしてこういうことがあるということです。
免許センターなり公安委員会に問い合わせるのが一番確実な回答が得られると思います。 刑事処分と行政処分は違います。
不起訴の事情によりますが、罪を犯していないということであれば、行政処分もないことになります。罪は犯したが、諸事情から起訴を猶予するという不起訴でしたら行政処分となります。
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