say1222435314 公開 2016-4-27 01:29:00

運転免許証について質問させていただきます。訳あって、本籍地(住民票)は奈良

運転免許証について質問させていただきます。
訳あって、本籍地(住民票)は奈良県の実家のままにしておこうと思うのですが、免許証の住所は現住所の京都府の住所にしたい……
(住民票は京都府
に移さない)
このような場合でも、免許証の住所変更はできるのでしょうか?
ネットで調べても、住民票がいるとかなんとか書いてあったのでよくわからなくて(汗
変更できるのであれば、必要な書類と、住所変更する免許センターはどちらの県ですればいいのか、教えて下さい。

よろしくお願いします。

ana1234520584 公開 2016-5-3 20:47:00

運転免許証の住所は住民票の住所です。
疎明資料は住民票です。
住民票の代用として消し印のある郵便物が認められています。
これを悪用する人がいるのは残念です。
もちろん罰則があります。
交通事故、交通違反とときにバレます。
道路交通法では「速やかに」運転免許記載事項変更届を出して住所変更を正しくすることが求められています。
住所は住民票のと関係ないというようなデマに踊らされてはダメです。
住民票は選挙、税金、行政サービスなどの基礎です。
生活の本拠に住民票をおくことが決められています。
居住の実態のないところに住民票はおけません。運転免許証の住所も居住の実態のないところにできません。

1149276496 公開 2016-5-3 21:01:00

お前はホンマに天然なのかっ ?

現在、免許証持ってるのなら

其の位の事は常識の範疇だろっ !

126156823 公開 2016-4-27 01:58:00

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/kisai/
住民票が用意できない方は・・というところを読んでください。
運転免許証の住所は、住民登録住所と同じにしなければならないという決まりはありませんので、運転免許証の住所を京都にすることはできます。
ただし、「(住民票)は奈良県の実家のままにしておこう」とありますが、住民登録というのは生活の本拠でしなければならないもので、本人の自由意志で決めるものではありません。
例えば、京都の大学に通うために、仕送りを受けて学校の近くで下宿をしているが、時々、あるいは長期休暇には実家に帰って過ごすということなら、生活の本拠は実家にあると言えますから、住民登録は実家のままで問題ありませんし、運転免許証の住所のみを京都の住所にしても大丈夫です。
しかし、家を出て京都に住み、働いて収入を得て生活しているということなら、そこが生活の本拠ですから、京都で住民登録を行い、京都で税金を納めるべきと考えます。
ゴミを回収してもらったり、京都で住民サービスを受けるのですから、奈良で税金を払うのはおかしいでしょう?

m1221844377 公開 2016-4-27 01:55:00

まず、本籍地≒住民票です。
本籍地と住民票の住所が異なる人は山ほどいます。
京都の住所に変更するのであれば京都府で手続きをするしかありません。
その際、新住所を示すものとしては原則住民票が必要ですが、
それが用意できない場合の説明も書かれています。
京都府警公式サイトを読んでよく考えてください。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/kisai/index.html

cn21116495249 公開 2016-4-27 01:48:00

本籍=現住所ではありません。
よって本籍そのままで住民票を京都に移して京都が現住所の状態で京都の免許センターへ行けばOK。

113761560 公開 2016-4-27 01:42:00

それは無理ですよ。
運転免許証の住所は住民票に基づいて、印字されるので原則できません。
どおしもやるなら、いったん京都に住民票を移さなくてなりません。
あなたは、移さないと言ってるのだから、できません。
わずかな期間でも移せるのなら可能てが、目的がわからないので教えません。
他の方の投稿をまってください。
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