教えて下さい。無免許の状況で、助手席に座り、エンジンをかけた場
教えて下さい。無免許の状況で、助手席に座り、エンジンをかけた場合、車を動かさなくても、無免許運転にあたりますか? 動かなければ大丈夫です。エンジンを始動させただけで運転?(苦笑)
道路交通法 第71条の3 と 4
座席ベルトを装着しないで自動車を"運転"してはならない。
乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を"運転"してはならない。
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「何お前、エンジンかけるだけなのにシートベルトしてるの?(笑)」
「センパイ、知らないんスか~? エンジンかけるだけでもシートベルトしなきゃいけないんですよ~。」
or
「オレのバイクを暖気しといてくれ。」
「すいません、ヘルメットが無いのでできないッス。」
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
他にもそういったギャグを法典から探してきましょうか?(苦笑)
>masa2009vmaxさん
>よって、駐車場内での無免許運転や飲酒運転の摘発事例は山ほどあります。
↑みたいな知恵が回らないアホ警察官に、
↑みたいな知恵が回らなくて反論もできないアホが見つかっただけでしょ?(笑) エンジンをかけた時点で運転と見なされるので、例え助手席でも警官に見つかれば違反です。 それだったらスターターキーで子供がエンジンをかけても取り締まらなければならない。建前は無免許になる可能性はあるかもしれないけど、実際は運転までしなければ警察も取り締まれないから実質お咎めなしだね。 紛らわしいけど・・・無免許運転に該当しませんね!
これで無免許運転と言う人が居たら、頭可笑しいよ。
ただ、紛らわしい事をすれば間違って無免許運転していたと思われても仕方無いでしょ! 無免許運転にはならないと思います。
masa2009vmaxさんの解釈で行けば、例えば真夏の暑い日中にお父さんの運転でコンビニに寄り、エンジンをかけたままお父さんがコンビニでタバコを買ってくるのを助手席で待っている子供は、全て無免許運転になってしまいます。 はい。無免許運転ですね。
運転行為にはエンジン始動も含まれますので。
なお、駐車場などは公道ではないから
無免許運転ではないとの回答がありますが、
そちらは誤りです。
道路交通法は確かに公道に適用される法律ですが、
例え自分と土地であったとしても、
・公道と境界なく面している
・一般の交通に利用されている
・他者や他車の出入りが管理されていない
という場合は、公道外も「みなし公道」という
解釈となり、道路交通法適用です。
よって、駐車場内での無免許運転や
飲酒運転の摘発事例は山ほどあります。
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