うっかり失効時の違反について教えてください。私は4月15日にス
うっかり失効時の違反について教えてください。私は4月15日にスピード違反で捕まり青キップを切られました。その時はなにも言われずそのまま帰宅し、4月18日に警察から電話があり免許の有効期限が切れていることを指摘されその時に初めて期限が切れていることに気が付きました。1年と10日過ぎていました。青キップについてはなかったことにしたいと言われ二週間前に還付されました。警察の方には普通に免許取得していただいて大丈夫です。一応調書を取らないといけないのでまた、呼び出ししますので待っていてください。聞いている限りではうっかりと分かるので大丈夫です。と言われたので1から車校に通い明後日公安にて本免試験の予定です。
電話では曖昧にしか答えてくれず、よく分からないまま二ヶ月が過ぎてしまいました。
このあと私はどうなるのでしょうか?切符は切られていません。新しく取得した免許を取り消しになったりするのでしょうか?教えてください。 警察のミスもあります。
キップは無効で新しい免許は有効です。
双方に有効な処理では(笑)。
貴方には無免許運転もなしです。
よかったです? うっかり失効ですから無免許運転ではありません。
試験合格後にもらう新しい免許証を没収されることもありません。
合格すれば、普通に運転免許証保持者となります。 まず無免許運転と速度超過で書類送検〜起訴となる事案でした。
しかし、
取り締まりの警察官が有効期限を確かめずに違反切符を切ってしまったので、
免許の有効期限不備を指摘されると、裁判で負けるのが確定に近いのでお互いのメリットを考えて、青切符を免罪符にしたんだと思いますけどね。
ところで取り消し処分者講習は受講したんですよね? 無免許運転については故意犯にのみ適用。
過失犯に対しては、罪に問わない。
それだけの話です。
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