昨年の7月頃に3点のスピード違反をしました。そして今年の5月に6点のスピー
昨年の7月頃に3点のスピード違反をしました。そして今年の5月に6点のスピード違反をしました。累積点数は9点になり、前歴なしの免停60日を覚悟していましたが、出頭通知書には6点の30日免停となっていました。
これは前回の3点を加算し忘れているのでしょうか?
あとから間違いが発覚して60日という事にならないでしょうか?
30日の免停者として短縮講習を受けるつもりでいます。 点数計算は過去3年間の合計が基本です。
ただし例外として2つありまして、
・1年間以上の無事故無違反で、それ以前の点数は含めない。
というのは、多くの人が知っていますが、
・2年間以上無事故無違反で3点以下の軽微な違反をした場合、その日から3ヶ月以上無事故無違反であれば、その点数は含めない。
というのもあります。
この2番目の特例により、昨年7月の違反以前に2年間以上無事故無違反(免許を持っていない期間は含めません)であれば、10月中に累積0点に戻っています。
ですから、今回の6点のみで30日免停と鳴ります。
ただし、1回で6点なら赤切符でしょうから、免停(行政処分)とは別に、区検から呼び出し→略式裁判→罰金刑 という刑事処分もあります。 >昨年の7月頃に3点のスピード違反
上記の違反の前に
2年間、無事故無違反期間がある場合
優遇処置で
違反日から
3か月
無事故無違反期間が過ぎれば
3点以下の違反の点数は削除され
前歴0回、違反点数0点になります
>そして今年の5月に6点のスピード違反をしました
前歴0回、違反点数6点
講習終了後は
前歴1回、違反点数0点
免許を返してもらった日から
1年間
無事故無違反期間が過ぎれば
前歴0回、違反点数0点に変更 昨年の7月の違反の前、2年間無事故無違反の期間があれば、3点以下の軽微な違反なので、その後3ヵ月無事故無違反で過ごすとその違反点数は計算から外れる特例があります。
これに該当であれば、質問者さんは60日の免停ではなく、30日の免停対象となります。
ページ:
[1]