知り合いが、4月に接触事故を起こし、警察が来て見聞や聴衆を行い。その知り合
知り合いが、4月に接触事故を起こし、警察が来て見聞や聴衆を行い。その知り合いの車が、約3年間位、無車検、無保険で乗り続けていた!また、車検ステッカーもインターネットで買い、今年まであるように張り替えていた!事が判明しました!被害者さんも病院に行ったようです。すごい怪我ではないようですが、
この場合の、処罰、違反等、詳しい方ご回答宜しくお願いします。 1 無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法第58条1項、108条)。
2 無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)。
さらに人身事故扱いとなった場合、自動車運転死傷行為処罰法違反の「過失運転致傷罪」に問われ7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。
これらの刑罰は「併合罪」になりますので全ての罪状で起訴された場合、「10年6月の懲役もしくは禁固または180万円以下の罰金」になります。
本人に過去に同様の罪やその他の犯歴等がなく「失念による無車検車/無保険車運行」であればせいぜい罰金20~30万/過失運転致傷罪は起訴猶予くらいで済んでいたはずですが、「車検ステッカーもインターネットで買い、今年まであるように張り替えていた!事が判明しました!」とのことで「無車検車/無保険車運行の認識がありその事を隠す工作を行っている上に3年という長期間に渡って違法な状態のまま運行をしていた」ことから「非常に悪質」と判断されることは間違いなく、罰金なら100万円は下回らない筈だし場合によっては略式裁判ではなく公判請求(正式裁判)されて懲役刑を言い渡される可能性もあると思う。(この場合執行猶予はつくはずだけど)。
免許の点数については無車検車運行(6点)と無保険車運行(6点)が同時に課せられることはないのでまずは6点。
人身事故なら過失の度合いや相手のケガ(骨折のない軽傷と推測)により4~8点(安全運転義務違反2点を含む)が課せられることになる。
なのでこれに上の6点が加算され10点~14点の間の加点になるはず。
1年以内に違反や前歴がなければ「10点・11点なら免停60日」、「12~14点なら免停90日」ということになる。
とりあえず免許取り消しは多分回避できるはず。 〉この場合の、処罰、違反等、詳しい方ご回答宜しくお願いします。
知人の話だろ?
お前になんら関係ねーじゃん。 現段階では確実な回答は出来ないですね。
解っているのは、無車検、無保険各6点で12点。(これは確定。)これに人身事故に切り替われば、人身事故の基礎点数(安全運転義務違反2点)+付加点数(相手の加療日数によります。)が今回の点数となります。最低でも90日の免停対象、最悪は免許取消対象となります。ここまでが行政処分です。
刑事処分もどうなるかは検察官でもなければ裁判官でもないので、どうゆう処罰になるかはお答え致し兼ねます。
ただ、可能性として述べるなら、罰金刑であれば無保険(50万円以下の罰金)+無車検(30万円以下の罰金)+人身事故による罰金(?)+検査標章偽造による罰金(50万円以下の罰金)になるかと思います。これに相手の治療費や損害賠償もありますから、かなりの金額になる事も考えられます。また、悪質と判断されると懲役もあるかも知れません。 処罰は、事故(安全運転着無違反)6点加点、無車検6点加点、無保険6点加点で18点加点。免許取り消し。
民事では相手の治療費、休業補償費ってとこでしょう。
大きな怪我でなく、後遺症もなければ100万もかからないでしょうね。
あとは警察判断ですが、車検切れを故意に偽証していたので、車両没収ってとこかな?
払うお金なければ交通刑務所行きです。 最終的な罰則は公安と検察が判断するのでココで明確な回答はできません。
通常のうっかり、無車検 無保険の場合は6点、30万円以下の罰金ですが、今回は故意、人身事故も加算されます、また車検シールの件と3年間が悪質となれば罰金は50万円を超える可能性もあり、免許も取り消しとなるかもしれません。
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