持病がてんかんでも運転禁止じゃないですよね? - ①しっかりと、医師
持病がてんかんでも運転禁止じゃないですよね? ①しっかりと、医師と警察に報告してある。②定期的に警察から届く診断書に医師に書いてもらい、警察へ提出している。
③免許取得や更新の際、医師と警察の許可のもと、申告したうえで更新している。
④必要な年数、発作が起きていない。(警察へ提出した医師の診断書に記載されている)
この①~④を守ったうえでの取得や更新なら、できますよ。 私は運転禁止にするべきと思います。
妻はてんかん持ちです。
薬は私が管理していますので、飲み忘れなどありません。
しかしながら、てんかんを起こしています。
救急車を呼んだことも何度か。
体調により薬の吸収が少ない時があると思います。
年を重ねるとなおさらです。
人を死なせて、どう償うと言うのでしょうか? この問題は、考え始めると難しいと思います。私も死ぬまでの持病があり、ちょっと迷うところがあります。てんかん以外に、低血糖症や心筋梗塞、脳梗塞などの危険性を、持病として持っている人は多いと思います。ある意味、高齢者は認知能力や運動能力の低下も伴い、運転するなということにもなります。
事故防止をどうやって保証するか? 本人の体調管理や服薬継続の個人のレベルと、社会的には、病気だからその分野の専門家としての医師の判断が法的に求められていると思います。 運転してよいかは医師の診断によります。もしあなたがてんかんの持病をもっていれば医師に相談して下さい。
知恵袋で聞く質問ではありません。 症状が重いと医師から止められる程度で運転は出来ます。
軽い症状なら薬さえきちんと服用していればなんの問題もないんですよ。問題は、危険な状態になるという認識を持ちながら服用を怠り運転する個人の人格であって病気云々じゃないんです。 一定の条件が揃えば運転できます。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n187479
1.過去5年以内に発作がなく、今後発作が起こるおそれがない人。
2.過去2年以内に発作がなく、今後~年程度であれば、発作が起こるおそれがない人。
3.医師が2年間経過観察をし、発作が睡眠中に限っておこり、今後症状の悪化のおそれがない人。
4.医師が1年間の経過観察をした結果、発作が意識障害、及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがないと認められる人。
運転をする権利をもらうなら、安全運転を心がける義務は果たしてほしいです。
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