小久保理沙 公開 2016-6-8 14:28:00

初心者期間で、右折禁止で2点つけられました。来年3月までで、

初心者期間で、右折禁止で2点つけられました。来年3月までで、あと1点引かれると初心者講習なんですが、仮に3月まで無事故無違反だった場合、2点はどうなるんですか?
このまま残るんですか?
この2点はいつ消えるんですか?
それと、もし初心者講習に行くことになった場合、講習を受けてそのあとはどのような扱いになるのですか?詳しい方教えてください。

中村绫 公開 2016-6-8 14:38:00

来年3月に初心運転者期間が終了すれば、初心運転者期間対象の点数としての2点は消滅します。
しかし、行政処分対象(免停等)の累積点数としては2点として残っています。この2点は違反をした翌日から1年間無事故無違反で経過すれば、違反点数が0点に戻ります。
もし仮に初心者講習を受講すれば、初心運転者期間対象の点数としては一度リセットされます。
(この場合でも行政処分対象の累積点数としては残っています。)
また、初心者講習を受講する事で一度、再試験が回避されます。再度、初心運転者期間内に違反をして、初心運転者期間対象の違反点数が基準に達した場合、今度は初心者講習とはならず、再試験の対象となります。
再試験の対象であれば、初心運転者期間終了後に再試験通知書が届きます。再試験に合格すれば、免許を維持出来ますが、不合格、不受験の場合は初心者該当免許が取り消されます。

111930562 公開 2016-6-8 21:33:00

運転免許の点数制度の本来の用途は、免停処分や取消処分といった「行政処分」に用います。
「初心者特例制度」は、この行政処分点数制度を「借りている」だけなのです。
なので、この二つの点数は分けて計算します。
本来の使用方法である行政処分の点数は、現在「累積2点」という状態です。今回の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、この2点は累積から外れて「累積0点」という状態になります。
もしも、1ヶ年経過しないうちに、他になんらかの違反をしたらこの2点に足されていきます。
そして、この点数が0点扱いになるのは、最後の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごした時です。
一方の「初心者特例」の点数は現在2点ですから、初心者期間内にあと1点以上の違反をすると、「初心運転者講習」の通知が来ます。
「初心運転者講習」を受けた場合には、「再試験」は免除されます。このまま初心者期間が明ければ、特に何事もありません。
もしも、初心運転者講習を受けた後に、また違反を重ねて特例の対象になってしまった場合には、問答無用で「再試験」となります。
また、初心運転者講習を受けなかった場合にも「再試験」です。
初心運転者講習を受けても、行政処分の累積点数が0になることはありません。最初に書いた通り、使用目的が異なる点数ですから、片方の講習を受けたからと言って、もう片方の点数が変わることはありません。

cho1216116719 公開 2016-6-8 15:09:00

3月で初心運転者期間はおわりますが、違反点数2点は残ります。
右折禁止違反をした日から1年無事故無違反で経過すれば0点に戻ります。
初心運転者講習を受けると違反点数は、0になります。

ryo1226010714 公開 2016-6-8 14:32:00

>来年3月までで、
あと1点引かれると初心者講習なんですが
現在、
前歴0回、違反点数2点
もし
1点の違反を起こした場合
初心者講習になります
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