免停の講習で期間が免除されますが - それは、免停の日から免除され
免停の講習で期間が免除されますがそれは、免停の日から免除されるのか
講習を受けた日から免除されるのか
知ってる人がいれば教えてください。 免許証を預ける事で処分が開始されます。講習を受講するのがその日になる事が大半です。30日免停対象の場合、講習を受講して、考査でも成績が良く、免停1日となれば当日に免許証が返還されますが、当日は「免停」ですから、運転してはいけません。運転して捕まれば「無免許運転」(免停中運転)となりますので、運転は翌日の0時以降にして下さい。
60日免停対象以上の場合、講習を受けて最後の考査で成績が良ければ、最大で対象の免停日数の半分が免除されます。
免許証は預けたけど、講習を受けず、やはり免停中に講習を受ける場合は免停期間が執行されています。講習を受ければ、「最大短縮される日数-それまで執行された期間」を計算した日数が短縮されます。
解りやすく例えるならですが、60日免停で、免許証を預けて処分執行から30日目に講習1日目を受け、翌日に講習2日目を受講で終了して最大日数の短縮なら、講習終了と同時に免許証が返還されます。 「免停開始の日=講習の日」のはずです。
講習の前に免許証を預けて、講習終了後の試験結果で、「30日→1日」に期間低減されれば、講習終了後に免許証を受け取って帰ることが出来ます。
ただし、当日いっぱいは免停期間中なので、講習場所に車で行くことは出来ません。無免許になってしまいます。ご注意ください。
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