sat1214885990 公開 2016-6-2 07:59:00

先日、スピード違反をした家族について質問をしました。 - ht

先日、スピード違反をした家族について質問をしました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10159504020
その節は有り難うございました。
再び質問なのですが・・・
5月30日に検察から呼び出しがあり、事情聴取?が再度あり、
今度は裁判所から連絡があると言われたそうです。
裁判は、裁判官の性格によって1日で終わることもあるし、
数日かかることもあると言われたそうです。
本人は、警察でも検察でも事実を素直に認め、
反省あらわしていると思います。
(反抗したり、態度不良はないと思います)
略式裁判になるとも聞きました。
罰金も払うように段取りをしているのですが・・・
罰金を払わない場合は、禁錮ですよね?

純粋に・・・・裁判所では何が行われるのでしょうか?
家族の者はいったいどうなるのでしょう・・・
本人が言うのには、20年くらい前に一度スピード違反で
捕まって、その時は30日免停(講習をうけて1日)で
物事が数日でおわった記憶があるそうです。
65kmオーバーはそれだけ重大なことなんだと思いますが・・・
また、免許センターからの方が先に
連絡がいくかもしれないと言われたそうです。
免停90日は確定だからでしょうか?
裁判で90日の免停が確定をするわけではないのですか?

因みに、前回の質問で書いた「休日だから赤切符が切れない」は
私の聞き間違いで、
「65kmオーバーは大きいから切符は渡せない、
警察から呼び出しがある」と言われたそうです。

hk_11326262 公開 2016-6-6 14:58:00

65km超過大きいから切符は渡せない、は理由ではありません。
違反したのが、貴方の家族が住んでいる地域ではないからです。
だから作成した赤切符は摘発した警察官が持って帰って然るべき手続きを行い、家族の人は自身の免許証をそのまま持って帰ってきているわけです。
後日、家族が在住している地域を管轄する検察から出頭のハガキが届きます。
65km超過「だけ」ならば、即日結審の略式裁判で終わりです。
複数に渡っての裁判はありません。
検察に出頭し、事実関係を認めて、簡易裁判所から罰金を言い渡されますので、それを支払って終わりです。
(最高罰金額の10万円てとこでしょうか)
支払えなかった場合は、1日5,000円換算の労役場に留置されます。
10万円なら20日間ですね。
しかし、何かの理由で略式にならなかった場合(公判の場合)、即日結審もあれば、複数日に渡る裁判も有り得ます。
そして公判となった場合は、テレビでよくある「被告人席」に座らされ、そこで言い渡される刑は略式ではなく、禁錮・懲役(執行猶予)といった刑です。
ちなみに、判決文は最初に禁錮又は懲役の刑期を言い渡され、執行猶予が付けば文の最後に言い渡されます。
テレビみたいに、懲役〇年執行猶予~年ということ短絡的な言葉では有りません。

1221031408 公開 2016-6-2 14:41:00

>裁判で90日の免停が確定をするわけではないのですか?
裁判は、刑事処分(罰金や懲役)を決めるものです
免停は、行政処分であり裁判所は関知しません。

1250955139 公開 2016-6-2 10:17:00

家庭裁判所に行って受付して順番待って呼ばれたら小部屋に入って数分で終了。TVで見る裁判官が高い所に座っていてってあゆーのじゃないです。赤切符の人が沢山来ていてその中の1人で流れ作業で裁かれます。言い訳出来るチャンスがありますがしても無駄です。警察からの感謝状とかあれば効果あるみたい。人助けたとか。前歴無しで1ヶ月ほど運転できなくなります。
http://www.kuruma-urutorako.com/jiko/7841/
家族の者はどうもなりません。関係ないです。

千叶丽子 公開 2016-6-2 08:12:00

交通違反で一番重いのはスピード違反ですからね!
即!事故とかになりますからね
65キロオーバーだと12点引かれて10万の罰金ですね
罰金が払えない人は交通刑務所ですね
スピードは控えめで運転しましょう。

石黒都记子 公開 2016-6-2 08:08:00

経験者です。裁判所では、違反の事を聞かれたら後は裁判官が罰金額を決めて、決められた額を納付し終了となります。裁判官の性格と言っても、違反はスピード違反。1日で終わります。 因みに、罰金額はある程度は決まってる見たいです。
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