1216438357 公開 2016-5-16 15:34:00

追加します。個人的意見ですが、貴女が現役のカテマスと言うことですので質問をさ

追加します。個人的意見ですが、貴女が現役のカテマスと言うことですので質問をさせて頂きますが、かなり車寄りの回答が多いように思います。自動車業界の方ですか?
私は運転免許は一応所持しておりますが、自動車業界の関係者ではありません。ですが工業系の会社で企業コンプライアンスに関して多少正確な知識があり、古いですがISOに直に関係していました。監査に立ち会って回答もした経験が何回かあります。
回答を頂いている内容について、法的に必ずしもマッチして無いように思いますので、念のために回答をもう少し断定的でないように、変えられては如何ですか?曖昧で良いと思いますが。普通の方には言いませんが、カテゴリ-マスタ-の方なら一般の利用者に影響を与えると思いますが、自動車事故の被害者は自動車の購買者でもあることが、多いですので倫理的な問題としても人の命が自動車よりは、絶対に上です。
自動車より人の命が下になることは、無いと思って頂いて間違いないと思います。ですので自動車事故の場合、はねられた人が絶対に被害者であることは法的に決まってます。飛び出した子供でもそうです。
それはご存知ですか?補足→民事上では、はねられた人が被害者になるとは限りません。
???意味がわかりません。カテマスですよね?
はねられた人が、被害者にならないとは具体的な状態はどのような事でですか?????

kir119383293 公開 2016-5-16 18:46:00

民事上では、跳ねられた人が被害者になるとは限りません。
まさに、その通りです。
ですから、跳ねられた人が絶対的に被害者であるという認識は間違っています。
信号の設置されている交差点で、
自動車が青信号、歩行者が赤信号の場合の基本過失割合は、
自動車30:歩行者70
であり、歩行者の過失が大きくなります。
運転手が急ブレーキの為、フロントガラスに頭をぶつけたり、頚椎に神経症状が発症した場合、歩行者はその治療に対して発生する損害賠償額の70%分を補償しなければなりません。
自動車の損傷についてもです。
この場合、歩行者は自動車の運転手の治療と自動車の損傷については加害者となります。
交通事故の場合は、相手の損害の部分については加害者になり、自分の損害の部分については被害者となります。
それが民事上の考え方です。
恋花さんの回答は少々辛口ですが、私も参考にさせていただいています。
恋花さんもコンプライアンスは遵守されていますよ。

1153113552 公開 2016-5-16 16:35:00

こんにちは。
他質問でリクエストされておりますが、この質問も私にでしょうか?
回答は、道交法、判例に基づいてを心がけています。
誤りがございましたら、参考になりますので個別にご指摘してください。
>はねられた人が絶対に被害者であることは法的に決まってます。飛び出した子供でもそうです。
それはご存知ですか?
これは呼称での「被害者」ですか、刑事、民事上の被害者でしょうか?
呼称であれば、ケガした方を被害者と呼びます。
民事上では、はねられた人が被害者になるとは限りません。
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