一般道での最低速度って標識無ければ徐行でも可能なんですか対面通行の一般道で中央
一般道での最低速度って標識無ければ徐行でも可能なんですか対面通行の一般道で中央線が黄色の区間を徐行(10k/h)以下で走行している車がいました。
天候も良く、見通しも良く、路面状態も良いにも関わらず、徐行している車のせいで、昼に食事に行った帰りに遅れそうになりました。
その状況を対抗のパトカーが見かねて、もう少し速度を出すように言ってましたが、相変わらず遅いままです。
初心者マークでも高齢者マークも付けてません、運転しているのはどうみても18~22歳位でした。
もしかして、無免許って思いましたが、抜くに抜けず困ってしまいました。
最低速度を調べたら、高速道路が条件により50k/hでその他は、標識に従うとありましたが、そこの道路では最低速度の標識はなかったです。
これは、徐行でも仕方ないのでしょうか?補足先ほど入った情報ですが、橋のすぐ近くに消防署があり、救急車が、その橋を渡れば現場に直ぐ到着するのに、迂回して別の橋を渡らざるを得なくなり、パトカーも車を確認、注意していたので、安全運転義務違反で車を運転していた人、捕まったそうです。
制限速度50k/hのところを10k/h以下で時々停止して、緊急車両も仕方なく迂回して別の橋を渡らざるを得なかったのですから、遅くて何が悪いって理屈は通らないと思います。
救急車を待ってた方は、どうなったんだろうと心配します。 緊急車両に対して譲るかどうかはまた別の問題ですね。
速度に関係なく可能な限り譲る必要ありです。
速度に関してですが、最低速度が決められていないのは何らかの理由で遅く走らざるを得ない場合もあったり、
トラクターや一般の自転車等そもそも速度が出せない車両もあるからです。
また、そのような事情がある場合、追いつかれた車両の義務というのがあるので、譲る必要があります。
それを勘違いして制限速度や法定速度まで出せるのに出さないドライバーがいますが間違いです。
免許を取得する際に、速度超過はもちろん減点対象ですが、安全上問題が無いのに制限速度や法定速度まで満たない場合も減点対象で、そんな低速で走り続ければ試験に受かりません。 極端に遅い速度で進んでは駄目です。
自動車学校時代でも、運転未熟な教習生でさえ、
「道路の状況が良ければ決められた最高速度上限までスピードを出せ」
そのように指導されるんですから。
パトカー(警察官)が注意するのですから、やはりいけないことなんです。
地域によっては、正当な理由なく極度な低速で進むことが条例で禁止されていることもあります。 最低速違反の法令があればいいのですが、ないからね~
たまにいますよ30キロ標識を守って片側1車線の道路を30キロで走るの。。。。
長~い渋滞になってるのに。注意したらどこが悪い?だって。
抜ける余地があるなら抜きますがそういう時に限って抜け道や余地がない。 日本の一般道で「最低速度制限」はありません。
極論で停車していなければそれは走行です。
最近のゆとりチンピラはおまわりさんが怖いので「暴走」しません。超徐行することで自慰・・・示威行為をします。
ゆっくり走ってる分には違反行為ではないのでね。 一般道路には最低速度の規定は有りませんが、道交法には円滑に走行する義務と、追い付かれた車には道を譲る義務の条項があります。
あまりにノロノロ走っていると追い付かれた車両の義務違反となり、点数1点、6000千円の反則金が課せられます。 一般道は最低速度ないですね。
最低速度を作ったら、人や動物が道路脇にいる際の徐行や見通しが悪いときの徐行などが違反になってしまうからかと。
駐停車だって違反になるしね
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