一旦停止で捕まりました。2年間以上無事故無違反で軽微な違反をした場合、その
一旦停止で捕まりました。2年間以上無事故無違反で軽微な違反をした場合、その違反から3ヶ月以上無事故無違反の場合は、3ヶ月経過した時点で、0点の扱いになる。
と、聞いたのですがこの特例
が効くのは免許を取って初めての違反をした人のみの特例なのでしょうか?
私は過去に2年間以上無事故無違反ですが、約5年前に1回スピード違反で捕まりました。
今回、一旦停止で捕まった時に警察から「1年間無事故無違反だとまた0点に戻るから。」と言われたのでやはり私の場合は1年間経たないと運転免許の点数は0点に戻らないのでしょうか? 質問者さんは前回の違反から5年以上経過しているので、「(免許取得または点数付加の無い物損事故を除く最後の事故・違反・行政処分から)過去2年間無事故無違反」の特例に該当するので、これから3ヵ月間無事故無違反で経過すれば、0点に戻ります。例外はありません。
違反を摘発した警官には過去の違反歴がその場ではわからないので、免許証の有効期限・色を見て、「3ヵ月経過すれば0点に戻ります。」とか「1年間無事故無違反で0点に戻ります。」と言うのです。
質問者さんは「約5年前に1回スピード違反」ということなのでブルー5年の免許証を見て「1年間無事故無違反で0点に戻ります。」と言ったのでしょう。
ちなみに、ゴールド免許なら3ヵ月以内の短期間で違反を立て続けに摘発されてもすべて「3ヵ月経過すれば0点に戻ります。」と言います。 質問者さんは特例対象です。
■違反日以前
■2年以上無事故無違反なら
■3点以下の違反に限り
■違反日以降3ヶ月間の無事故無違反で
■0点に戻る
が特例ルールです。
警察官の言う事は信じない方が良いですし、
警察官に処分の事を質問するのも正直意味ないです。
彼らの仕事は、
■違反の検挙
■違反の防止
だけであり、その後の処分の担当は検察や裁判所や公安委員会であり、警察官は一切無関係です。
彼らが理解しているのは、
■反則金対象になる違反行為の違反点と反則金のみ
となります。
細かい処分制度は試験にも出ないので、
一般人と何もかわりません。 警官は、実は点数精度を理解していない人が多く、しばしば嘘を言います。
一年以上無事故無違反で0点化は条件が緩いしそれ以前の状態を考慮せずに済むのでそう答えたのかも知れません。
2年以上無事故無違反ですが、継続して免許を保有し続けているという前提がある。
例えば、昨日初めて原付免許を取得した16歳も、大抵は2年以上無事故無違反ではあるのです。
ただし、免許を取得していなかった期間はノーカンなので除外。免許取得日からのスタートです。
更新忘れでうっかり失効等も、失効中は免許を継続して保有していた事にはならないので2年間の貯金は一旦0日に戻ってしまう。
免停中も効力が切れるので、免停明けからのスタートです。
それらの例外を除けば、2年間以上の無事故無違反の貯金に関して追加条件はありません。
質問者さんが心配している、例えば違反常習者で何度も免停を繰り返していたが心機一転心を入れ換えて継続して免許を保有しつつ無事故無違反2年達成なんて場合でも、軽微な違反以後3ヶ月以上の無事故無違反で点数は0点に戻ります。 >特例が効くのは
無事故無違反期間が
1年以上あれば
どなたでも特例処置が効きます
無事故無違反期間の特例処置
1年間
無事故無違反期間がある方
過去の
前歴回数、違反累積点数がリセット
前歴0回、違反点数0点になります
2年間
無事故無違反期間がある方
3点以下の違反(軽微な違反)を起こした方は
違反日から、
3か月、無事故無違反期間が経過した時
前歴0回、違反点数0点になります 前の違反から2年以上が経過していれば、初めての違反でなくとも特例の対象となります。
警察官は、あなたの違反歴までは把握できません。なので、一般的な「1年間」と言ったのかと思われます。
話をしているうちに、2年以上の開きがあるとわかれば、「3ヶ月」と言ったかもしれません。 「初めての違反をした人のみの特例なのでしょうか?」⇒いいえ
https://rjq.jp/rules/tensu.html
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