私は「てんかん」と先日医者の方から言われました。で、質問です
私は「てんかん」と先日医者の方から言われました。で、質問ですが
① 免許更新の時点で「てんかんです」と言わなければならないのでしょうか?
② 途中で気付いて公安に「やっぱりてんかんでした。」と言った場合、罰則等はあるのでしょうか?
なお、てんかんと言われてから1度も運転等はしていません。(というよりも、半身不随のため乗れません。) >私は「てんかん」と先日医者の方から言われました。
おそらく、2年間は様子見になるので、運転を控えるように医師から助言されます。
免許更新が近くなった診察の時に医師に更新に行くと話します。
おそらくですが、診断されたばかりなので、更新の時は医師の診断書は必要になるかと思います。
不安な時は、公安委員会又は警察署で更新前に聞いた方が良いですよ。
親切に説明してくれます。
>① 免許更新の時点で「てんかんです」と言わなければならないのでしょうか?
質問票に素直に記入すれば、その場で言わなくても問題なしです。
質問票に「はい」がある時に公安委員会で聞かれます。
>② 途中で気付いて公安に「やっぱりてんかんでした。」と言った場合、罰則等はあるのでしょうか?
これについては、質問票にウソを記入すれば罰則があります。
※全て「質問票」がカギを握っています。
私は法改正前に免許を取得したので、その前に病気は申告済みでした。
法改正後に免許更新をしましたが、質問票は全て「いいえ」なので、今回は診断書の提出していません。 これは、あなただけの問題ではありません。
癲癇者は2年以上、癲癇発作がない方。
この方なら自動車の運転は大丈夫と言う方のみ
医師から【診断書】を記載してもらえます。
誰でも自動車&単車に乗れば交通事故は避けられません。
他に医師が記載の【診断書】がなければ自賠責保険&
任意保険からも金額は出ません。
他にあなた(自動車を運転出来ませんが)が交通事故で
死亡事故を起こすとします。
当然、警察も交通事故の加害者を調べます。
その時に癲癇者なのに【診断書】もなくて
自動車を運転している事が問題なのです。
ただ、あなたが身分証明がわりに利用するのなら
上記は関係ありません。
と言うか【診断書】の記載代が、かかってしまうので
OKだと思います。 『道路交通法第90条:免許の拒否等』に該当します。
医者に確認して正直に申告した方が良いですよ。 てんかんと自覚していて事故を起こさない限り罰則はありませんがモラルを問われる質問ですから治療に専念したほうがいいですよ ① 免許更新の時点で「てんかんです」と言わなければならないのでしょうか?
更新手続きでは質問票という申告用紙の病気の症状等の質問に対して偽りなく記入しなければならず、虚偽の申告をした場合には罰則があります。
また、虚偽申告をすると、病気を理由に免許の取消を受けた場合の救済措置(後述)の適用を受けることができなくなります。
~過去5年間に意識を失ったことがないか
~過去5年間に病気によって、体の全部や一部が動かせなくなったことはないか
~医師から運転を控えるように助言を受けていないか
これらの質問に対して正直に回答をすればよく、病名を記入する箇所はありません。(個別聴取の対象になれば、聞かれるでしょう。)
② 途中で気付いて公安に「やっぱりてんかんでした。」と言った場合、罰則等はあるのでしょうか?
質問票を提出しなければ、更新手続きができませんから、後で気がつくような事態は生じ得ません。
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以前は、病気を理由に免許が取り消された場合、救済措置が存在せず、適性が回復しても、ゼロから免許を取得するしかありませんでした。
しかし、現在は適性が回復した場合、取消を受けた日から3年以内に申請をすることで、学科、技能の試験免除で免許を再取得することができるようになっています。
ただし、この救済措置の適用を受けるには、直近の質問票で虚偽の申告をしていないことが条件となっています。
更新では正確な申告をして、取消を受けるのであれば受け入れてください。
治療を受けて一定期間(通常最後の発作から2年)発作を抑制することができ、今後も発作を起きる恐れがないと診断された場合、取消から3年以内なら、試験免除で免許を復活させることができます。
また、病気によって他にも障害があり、標準車を運転できない場合は、シュミレーターによる検査を行った上で、改造した車両に限るという条件付きで免許を交付してもらえる可能性が十分あります。
「半身不随のため乗れません」とありますが、運転免許は運転を許可した人に与えるものですから、認知能力、判断能力、操作能力に問題がなく、運転適性を満たしいる状態でなければ、更新手続き自体ができません。
絶対に運転はしないから、更新して免許は持っておきたいというのが通りません。 こういう質問票があり、回答を記入するようになっています。
該当する項目があった場合、医師の診断書を要求されます。
診断書に『運転を制限するほどではない』という証明がされれば、更新手続き等は、正しく進みますよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 質問票 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。 □はい □いいえ
2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りにうごかせなくなったことがある。 □はい □いいえ
3 過去5年間において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。 □はい □いいえ
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 □はい □いいえ
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 □はい □いいえ
(注意事項)
1 各質問に対して「はい」と回答しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又は既に受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
(運転免許の可否は、医師の診断を参考に判断されますので、正確に記載してしてさい。)
2 虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
3 提出しない場合は手続きが出来ません。
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