122952913 公開 2016-6-15 15:27:00

つい先日一般道38キロオーバーで6点マイナスの免停になってし

つい先日一般道38キロオーバーで6点マイナスの免停になってしまいました。そのとき捕まった警官が言うところでは、二種類の手紙が送られてくるとのこと。他のところでいろいろ調べたのですが、
講習を受けると29日短縮になるとも言われました。そして、捕まったときは赤切符にいろいろ書かれましたが、その赤切符は渡されることなく免許証が返ってきました。初めての違反で、よくわからず、混乱しています。免許証が手元にある今は普通に運転していいということなのでしょうか?また、その29日短縮になった場合、現実的に運転できない期間はどれくらいなのでしょうか?

1053037261 公開 2016-6-15 18:09:00

違反は加点方式ですから、マイナスはありませんよ。
プラス5点の方が正しい認識ですね。
講習を受けて成績優秀なら、講習の日だけの免停になります。
講習を受ける日まで運転しても構いませんが、講習の返り道に運転すると、その日は免停の効力が停止されてますから無免許運転になります。
無免許運転になると免停から、今度は取り消しになりますから、気をつけてください。
返り道を取り締まりしている場合もありますよ。
講習で成績優秀でその日だけの免停ならば、日付が変わればメダカの効力が復活するので運転してよいですよ。
免許証を一時的に免許センターや警察署に預ければ30日間の免停期間に入りますから、30日間まてば免許の効力は復活します。
もちろん運転すれば無免許運転になります。
簡易裁判所で罰金刑の判決になれば前科ですよ。
しかし、個人情報ですから秘密は漏れません。
罰金の支払いをしないと収監されます。
通常1日5000円の労役になります。
1日5000円罰金を支払うことになります。
無銭飲食や万引きしたホームレスの方達との集団生活になりますよ。
簡易裁判では違反事実を認めるがどうかの簡単な調べで判決になります。
事情聴取や証人、参考人等は異議を申し立て通常裁判になればあります。しかし、違反をしていないことを証明してくれる証人がいますか?
収監されても、罰金は最大10万円くらいでしょうから、20日間くらいです。
ですが、これは会社や世間にバレやすいですから、さっさと支払った方がよいですよ。
詳しくは知りませんが労役はその人の収入によるようですよ。
年収何十億円もある人は1日に払う罰金が違うみたいです。基準は知りませんがね。
しかし、そういう人は最初から払いますよね。

1050412012 公開 2016-6-17 22:04:00

お前、それでも免許持ってんのか?
累積方式だから6点の加点。
裁判所へのお誘いと
試験場での免停講習へのお誘いの
2つのはがきが来る。
罰金約8万円だから
講習も含めて10万仕事だなwww

sksnalbionさん

125043709 公開 2016-6-17 14:17:00

正直言ってあなたに運転する資格などありません、どうせ違反を繰り返すのだからさっさと免許証を警察に返納した方が無難だと厳しく罵倒させていただきます。

usb104555477 公開 2016-6-15 18:03:00

マイナス6点てなんですか??違反してマイナスになることはあり得ません。

ama1118956405 公開 2016-6-15 16:30:00

午前中の講義で大体のことを教えてくれます、で午後試験があります、これに一定以上の点を取れれば合格で、その日1日は運転できませんよということです、もちろん試験場へも車で行くことはできません、貴方の場合赤なので簡易裁判所にも行かなくてはいけませんね、恐らく5~10万ほどの現金が必要かと。

acc117023266 公開 2016-6-15 15:49:00

免許証が手元にあるとき、赤切符を持っている間は運転していて構いません。
免許停止処分は、裁判所が判決を下してからのことですから、大丈夫ですよ。ただし、いま違反すると点数が上乗せされますよ。
で、29日短縮になるためには免許センターで講習を受ける必要があります。
この講習を受講し、ちょっとした小テストをやって「短縮」になります。
運転してよくなるのは、たとえば6月20日に免停講習を受けたとしますと、その翌日。6月21日に”日付が変わったら”です。
つまり、講習を受けたその日の日付のうちに運転したらダメ。取消食らいますよ。免許センターの周辺ではパトカーや白バイが伏せてます。
私が免停講習を受けたときは、3人ほど引っ張られていきました・・・
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