1045750513 公開 2016-6-17 01:40:00

初めて質問させて頂きます。文章を書くのが下手なので乱文になりますが

初めて質問させて頂きます。文章を書くのが下手なので乱文になりますが、お許し下さい。
5年前、うつ病と診断されました。自動車免許を持っていて、更新の案内ハガキが届きました。
車は発病してから、薬を飲んでいるので、怖くて運転をしていません。この先全く運転しなくても、やはり、身分証明書として免許を持っていたいのですが、剥奪になりますか?
障害者手帳を持っています。
マイナンバー制度で、障害者手帳を持っているのに、自動車免許の更新したとの情報で、罰金など課せられますか?
ご存知の方、宜しくお願い致します。「カテゴリーが違ってましたら、申し訳ないです。補足カテゴリーが間違っていたようで、申し訳ないです。うつ病なので、関係するのかと思いました。
荒らしやなりすましではなく、本当に困っているので、初めてで、カテゴリーが解らなかったのです。

kae106438426 公開 2016-6-17 02:18:00

絶対にならないから安心していいよw ただ症状が悪化すればまた別の状況になるけど、まずそれでもならないから。法律がそうなってる限りね。更新も認可した機関に責任があるけど、認知症&アルツハイマーの老人にさえ、更新させるから私はもっとその辺から見直さないと思うけどね。「絶対に公道走らせちゃ駄目だろ!」って思う老人にさえ、無理やりOK出して「はい、次の方ぁー!」だからね。地方の田舎じゃ極々当たり前の光景だよ。もっと言うと講習の教官が「あなた視力も耳もそれだけ遠いのにもう無理ですよ!」って言っても「車に乗れないと百姓できねぇんだぁ!(ノД`)・゚・ホロホロホロ 」って懇願してたら、教官が「ρ(-ω-、)ヾ(゚ω゚;)ヨチヨチ 分かった分かったOK出すから!」って言うやり取りも当たり前。
だから、あなたの悩みは解決です。

1151144690 公開 2016-6-17 11:02:00

道路交通法第90条:免許の拒否等に該当します。
医者の許可が必要になりますので担当医に相談した方が良いです。
更新不可の場合でも2年間の効力停止くらいで済むとは思いますけどね。
違法な免許更新で免許取消しや罰金刑になるより良いですよ。

min1141675999 公開 2016-6-17 10:14:00

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83091.htm
更新手続きの際には、この質問票へ記入をして提出をしなければならないのですが、「はい」にチェックが付かず、明らかに挙動がおかしい等がなければ、更新手続きはできます。
質問票以上のこと、例えば、どんな病気にかかっている等を自主的に申告する義務まではありませんので、質問票への回答さえすれば問題ありません。
ただし、質問票への虚偽の申告に対しては罰則規定があり、正直に申告をしなければなりませんから、医師から運転を控えるように助言を受けていれば、申告をする必要があります。
障害者手帳と運転免許の所持とは全く関係がありません。
もしも、病気を理由に免許の取消を受けてしまった場合、運転適性が回復し、取消から3年以内に申請をすれば、試験免除で免許を復活させることができます。

1213752751 公開 2016-6-17 04:42:00

大丈夫です。
私は精神障害者3級ですが、車の運転には
支障がなく、何か言われたこともありません。
ちなみに2級の時もあったんですが、運転しなかった
ものの、運転免許は持っていました。
心配なら、今通っている病院の医師に聞いたら
どうですか?
絶対大丈夫だと思うんですが。
(病院の駐車場は、いつも混んでいます)

1151300496 公開 2016-6-17 04:26:00

マイナンバーが身分証明になるだろ!
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