kit1013816880 公開 2016-6-14 23:56:00

旦那が私名義の車で駐車違反をしていました。 - しかももう18

旦那が私名義の車で駐車違反をしていました。
しかももう18000円払っていました。
その収納金の宛名はもちろん私でした。
私は次の免許更新でゴールドでしたが今回の事で私はゴールド免許は取得出来ないですか?

1147219054 公開 2016-6-15 00:21:00

放置駐車違反の場合で、質問者さん宛に郵送された仮納付書で旦那さんが納付された場合、質問者さんも旦那さんにも違反点数はつきません。
また、駐車違反を現行犯で違反切符を切られた場合は運転者が切符を切られます。この場合は名義が質問者さんでも旦那さんが切符を切られているなら、質問者さんに点数がつく事はありません。
質問者さんが駐車違反で点数がつく場合は、自ら駐車違反で切符を切られた場合、または放置駐車違反で警察に自ら出頭した場合は違反点数がつきます。そうでなければ違反点数が付かないので、無違反は継続され、ゴールド免許も継続となります。

1149704586 公開 2016-6-15 00:18:00

この場合は点数は関係ないので、誰が払おうと質問者さんはゴールドです。

1153266465 公開 2016-6-15 00:13:00

旦那が違反金を払ったんだから、点数は旦那持ちでしょ。
質問者さんの免許は傷つかないよ。
びっくりしたわ。
もっとちゃんとした質問してよ。
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