1052838502 公開 2016-6-9 19:13:00

車両の初心運転者の規定について質問です初心運転者の違反、事故

車両の初心運転者の規定について質問です
初心運転者の違反、事故による行政点で条件を満たすと、再試験、もしくは初心運転者講習の受講が命じられます。
条件に関わる行政点の累積と、講習や再試験は、運転免許の区分によります。
また、上位免許の取得によって、下位免許の初心運転者期間は終了し、上位免許に対して新たに期間が設けられます。
ここで質問なのですが、
①上位免許の初心運転者期間中に、下位免許で運転可能な車両で違反をした場合、上位免許の初心運転者講習の対象となる点として、累積されるのでしょうか。(下位免許での違反とみなされ、初心運転者でない違反とみなされないかどうか)
(②)例を挙げるなら、普通自動車免許と中型自動車免許を所持し、中型自動車に関して初心運転者である状態での、普通車を運転中の違反。
この場合、中型の初心運転者の点として累積し、講習や再試験の受講・受験義務が生じうるかということです。
③普通自動二輪と大型自動二輪についても、同じ条件のとき、総排気量400CC未満のバイク(普通二輪)については、②と同様になるでしょうか。

1111405547 公開 2016-6-9 19:38:00

まず最初に、運転免許の点数制度は本来「免許停止処分」や「免許取消処分」などに用いるものであります。
初心者特例制度でも、この点数制度を用いますが、これは本来の使い方とは別のものであるので切り離して考えます。
つまり、行政処分の点数と初心者特例の点数は、分けて計算(足し算)します。
初心者特例が設定されるのは、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種です。
1)初心者特例の対象である免許を持つ人が、下位の免許で運転できる車両に乗っていての違反は、初心者特例の対象にはなりません。
例えば、普通自動車免許を取得した人が、その初心者期間中に「原付」で違反をしても、初心者特例の対象にはなりません。
対象にならないので、「初心運転者講習」や「再試験」にはなりません。
但し、冒頭でもかきましたが、「本来の点数制度である行政処分の点数」は、累積されます。
3)普通自動二輪を取得して、その初心者期間のうちにさらに、上位免許である大型自動二輪の免許を取得した場合、「普自二」の初心者期間は終了し、新たに「大自二」の初心者期間(1年間)となります。
この状態で、400CC未満の二輪車で違反をしても、大自二の初心者特例の対象にはなりません。
但し、繰り返しになりますが、行政処分の点数はちゃんと付きます。
2)中型自動車免許には、初心者期間はありません。また、中型自動車免許を取得するには、普通自動車免許を取得してから2年が経過しないと受験資格がありませんので、普通自動車免許の初心者期間も終了していることが多いはずです。
「多いはず」という曖昧な表現にしたのは、極稀に大型特殊自動車免許から取得する人がいたりします。大特を取得して2年が経過すれば、普通免許を取らずに中型自動車免許を取得することも可能だからです。
また、(行政処分での)免許取消処分を受けた人が、新たに普通免許を取得した場合、2年を待たずに中型自動車免許を取得することは可能です。
この場合、中型自動車免許を取得した時点で、普通自動車免許の初心者期間は終了します。
なので、普通車を運転していた時に違反でも、初心者特例の対象にはなりません。

11376560 公開 2016-6-9 19:29:00

①、②についてですが、上位免許を取得すれば、下位免許の車両での違反点数は初心者講習、再試験対象の点数とはなりません。上位免許該当の車両で運転した違反点数が対象となります。
②ですが、例えとするならば良いですが、中型自動車免許は初心運転者期間は設けられていません。
③についても先の回答の通りで、大型二輪が初心運転者期間であれば、下位免許である普通二輪の範囲となる車両を運転しても初心者講習、再試験対象の点数とはなりません。排気量400ccを超える車両を運転して違反した点数が対象となります。
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